I-829 段階でのドキュメント ジョブの作成: 何を含める必要がありますか? - EB5Investors.com

I-829 段階でのドキュメント ジョブの作成: 何を含める必要がありますか?

ジェニファー・ハーマンスキー

著者: ジェームズ・コーミー、ジェニファー・ハーマンスキー

 

永住条件の撤廃を求める I-829 請願は、EB-5 プロセスの最終段階に相当します。 EB-5請願者が雇用創出を証明するためにI-829請願とともに提出する必要がある文書は、プロジェクトの種類と、投資家がEB-5に直接投資したのか、地域センターの後援の下で事業に投資したのかによって異なります。 。具体的には、直接投資では、投資家が自ら創出する条件でプロジェクトに直接投資するか、経営不振の場合には米国国民または永住者向けに少なくともXNUMX件のフルタイムおよび恒久的な雇用を創出することが求められる。一方、地域センタープロジェクトへの投資家は、間接的または誘発的な雇用の創出を文書化する必要があります。いずれの場合も、米国市民権移民局 (USCIS) は特定の書類を探します。以下に簡単な概要を示します。

 

直接雇用

 

直接雇用の状況では、投資家は I-829 請願書に、(1) 創出されたフルタイム (35 時間以上) の雇用の数、および (2) 従業員の市民権または永住権を示すいくつかの文書を含める必要があります。 。以下は、USCIS に対する I-829 請願書とともに提出される文書の非限定的なリストです。

 

  1. フルタイムの雇用創出を示す文書
    1. 給与レポート
    2. タイムレコード
    3. IRS フォーム 941、雇用主の四半期納税申告書
  2. 市民権または永住権を示す書類
    1. 永住カード
    2. 米国の出生証明書
    3. 米国のパスポート
    4. 海外での(米国国民の)出生届または出生証明書
    5. 帰化証明
    6. 市民権証明書

 

I-829 の市民権または永住権の証明は、フォーム I-9 の就労証明の許可の要件と必ずしも一致しません。さらに、I-9 の段階でそのような種類の証拠を要求すると、雇用主は「文書乱用」として知られる問題に巻き込まれることになります。それでも、従業員にこれらの書類の提出を求めるタイミングを慎重に行えば、この問題は回避できます。

 

地域センター

 

地域センターは間接的または誘発的な仕事を文書化するため、文書作成のタスクは異なります。雇用創出は、経済学者によって I-526 段階で統計手法を使用して予測されます。経済学者は通常、プロジェクトの収入と支出に基づいて間接的な雇用創出を計算しますが、場合によっては直接的な雇用も計算します。統計モデルの選択に基づいて文書が変更される可能性がありますが、投資家が I-829 請願書を提出する際に USCIS に提示する必要がある可能性がある文書のリストは次のとおりです。

 

  1. 建設業の場合:
    1. 建設支出の支払いを示す支出、納税申告書、請求書、キャンセルされた小切手または電信送金に関する監査人の報告書
    2. 工事契約の締結とスケジュールの作成
    3. 運用ジョブの場合:
      1. 納税申告書や監査済みの財務諸表などによる収益
      2. 内部報告書、納税申告書、財務諸表などによるホテルの稼働率と、この需要の証拠
      3. フォーム I-9、在留資格書類、I-9 を示す給与記録、および「直接従業員」がエコノミストの入力の場合は各直接従業員の W-2 を示す給与記録
      4. リース、テナントからの雇用報告書などによるテナント。

 

経済学者が使用するモデルによっては他の事実も必要になる場合がありますが、データは多ければ多いほど良いということを覚えておいてください。

 

 

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