EB-5 修正案の投票が予定されています - EB5Investors.com

EB-5 投票用修正セット

ケイト・カルミコフ

リーヒ上院議員の包括的移民改革法案に対する修正案 2、S.744 では、I-829 の段階で、投資家の資金が地域センターのプロジェクトに費やされたことが I-10 申請の証拠で証明された場合、投資家 829 人あたり XNUMX 件の間接雇用が創出されたと推定されると規定されています。これは、投資家が経済レポートの基本的な事実とマイルストーンが達成されたことを文書証拠で証明することを要求する現在の規則とは大きく異なります。 

グラスリー上院議員は、リーヒ上院議員の修正案2に対する修正案を提出し、移民国籍法第829条(b)(203)(A)(ii)に規定されているI-5段階での雇用創出要件を満たすことを免除する地域センターの外国人投資家に対する特別規則を削除しました。

その結果、リーヒ修正案 829 の I-2 雇用創出推定が削除され、文言が現行法に戻り、投資家が I-829 の段階で 10 件の間接または直接雇用を創出したことを示すことが義務付けられることになるだろうと私たちは考えています。グラスリー上院議員の修正案はまた、米国市民権移民局が地域センターに雇用確認システム (E-Verify) への参加を義務付けることを認め、詐欺検出および国籍セキュリティ局 (FDNS) が地域センターの無作為な現場訪問とコンプライアンス監査を実施することを認めるものです。 

リーヒ上院議員の修正案 2 は、地域センター プログラムの雇用創出要件に非常に必要な柔軟性を提供します。ただし、提案された修正案は逆効果になる可能性があります。修正案は木曜日に投票されます。意見を表明したい地域センターと投資家は、投票前に上院司法委員会のメンバーに連絡できます。

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