最近の最高裁判所の判決は、犯罪歴のある、または起訴されているグリーンカード保持者(EB-5投資家を含む)が米国に帰国する際の再入国権に大きな影響を与えている。
2026年6月23日、最高裁判所は6対3の重要な判決を下した。 ブランシュ対ラウクラレンス・トーマス判事が執筆したこの判決により、政府は犯罪歴のあるグリーンカード保持者の帰国を、より困難な入国不許可手続きへと誘導しやすくなった。この手続きでは、彼らは仮釈放で入国を許可されたり、拘留されたり、あるいは強制送還手続きにかけられたりする可能性があり、その場合、立証責任は政府ではなく個人に課せられることになる。
この事件は、2007年に合法的な永住権を取得した中国国民のムク・チョイ・ラウ氏に関するものだった。ニュージャージー州で商標偽造の容疑で起訴されている最中、彼は短期間中国へ渡航した。ジョン・F・ケネディ国際空港に戻った際、国境警備官は起訴されていることを理由に、彼を入国させるのではなく、仮釈放した。
「この決定により、犯罪歴のある永住者に対するリスク分析が強化される。」 WRイミグレーションのバーナード・ウォルフスドルフ 「たとえ逮捕が有利な形で解決した場合でも、海外旅行から帰国する際には、今後は税関・国境警備局(CBP)によるより厳格な検査を受けることになるだろう」と述べた。
この判決が米国永住権保持者にとって何を意味するのか
原則として、 海外旅行から帰国したグリーンカード保持者 既に米国への入国が認められているものとみなされ、「入国を求めている」とはみなされない。ただし、法律では6つの限定的な例外が規定されている。
最高裁判所の判決は、国境での分類と最終的な強制送還審理は別々の段階であることを明確にした。米国税関・国境警備局(CBP)の職員は、再入国を阻止する犯罪の明確かつ説得力のある証拠を所持する必要はないが、政府は強制送還審理において入国不許可を証明するために、犯罪の有罪判決または自白を立証しなければならない。
再分類の実際的な影響は重大である。再分類によって適用される強制送還手続きが決定され、両者の手続きは大きく異なる。帰国者が既に入国済みとみなされる場合、政府は強制送還の根拠としてのみ強制送還手続きを進めることができ、その立証責任は政府にある。一方、入国を希望しているとみなされる場合、政府は入国不許可の根拠に基づいて手続きを進め、入国資格を証明する責任は本人に移る。
しかし、ウォルフスドルフ氏は、再分類は個人が 永住権「これは、国土安全保障省が特定の帰国グリーンカード保持者を入国申請者として扱う可能性があり、帰国居住者として受け入れるのではなく、政府が入国不許可または強制送還の手続きを進める責任を負うことになることを意味する。」
判決の適用範囲に注意することが重要です。この判決は、逮捕されるたびにグリーンカード保持者が入国不許可になるという意味ではありません。また、合法的な永住権の放棄、180日以上の米国不在、強制送還手続き中の出国など、移民国籍法(INA)に基づくその他の例外にも影響を与えません。最高裁判所の判決は、すべての交通違反切符や軽微な告発をグリーンカード危機に変えるものではありません。しかし、特定の犯罪歴を持つ合法的な永住者が米国国境でより厳しい扱いを受ける可能性があることを明確にしています。
ウォルスドルフ氏は、米国永住権保持者に対し、渡航前に自身の状況をよく確認するよう警告している。「経験豊富な移民弁護士に刑事処分について確認してもらうまでは、飛行機に搭乗しないことをお勧めします。軽微な逮捕歴であっても、入国港で予期せぬ入国審査上の問題が発生する可能性があります。渡航前に法的審査を受けることは、着陸後に拘束されたり、強制送還手続きにかけられたりするよりもはるかに負担が少ないのです。」
犯罪歴のあるEB-5投資家への影響
グリーンカードを取得済みで、 犯罪歴または係争中の訴訟国際旅行にはリスクが伴います。道徳的堕落の可能性のある犯罪に関わる刑事告訴が係属中の場合、最もリスクの高いシナリオとなります。 ブランシュ対ラウ.
係争中の訴訟は、再入国時に二次的な検査や精査を受けるリスクを生み出す可能性があり、裁判所の判決によれば、政府は国境ではなく、後の強制送還審問で証拠提出責任を果たすことができる。
道徳的堕落罪に該当する可能性のある犯罪(多くの詐欺罪、窃盗罪、故意の危害や欺瞞を伴う犯罪など)で過去に有罪判決を受けた場合も、リスクが高まります。ただし、この分析は個々の事案に大きく依存するため、軽微な刑罰や禁錮刑が科されなかったとしても、必ずしもこのカテゴリーに該当しないとは限りません。
逮捕歴、起訴保留、罪状認否、有罪判決、保護観察問題、飲酒運転、薬物事件、詐欺事件、窃盗事件、または偽造文書問題がある場合は、海外旅行前に移民法に関する助言を受けるべきです。
犯罪歴のあるEB-5投資家にも同様の考慮事項が適用されます。 グリーンカードをまだ待っているたとえ刑事事件が解決済みであったり、軽微なものに見えたとしても、申請手続きや将来の米国への再入国に影響を与える可能性があります。海外旅行前に資格のある移民弁護士に相談することは不可欠です。
「今回の判決によって、EB-5ビザ申請者の法定入国要件が変更されることはありません」とウルフスドルフ氏は述べています。「しかし、係争中の訴訟、有罪判決、あるいは複雑な逮捕歴のある申請者は、より厳格な審査を受けることを覚悟し、申請前または米国出国前に移民に関する問題を解決しておくべきです。」
米国市民権・移民局(USCIS)が、I-526EまたはI-485申請の初期段階における犯罪歴の開示方法の見直しを行っていることについて、ウルフスドルフ氏は、手続きに根本的な変更が生じることはないと予想している。
「米国移民局は常に包括的な入国審査を実施し、犯罪歴の完全な開示を求めてきました。」
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