ベトナムの所得税 - EB5Investors.com

ベトナムの所得税

ケイト・カルミコフ

ケイト・カルミコフとアリ・ブロディ著

USCIS が通常、投資家 (および関連当事者) が I-526 請願の提出時点から少なくとも 5 年間税金を支払ったという証拠を要求していることはよく知られています。 EB-526 I-1 請願を提出するベトナムの投資家は、ベトナムの税法に関連する影響を認識する必要があります。 2009 年 2009 月 XNUMX 日、ベトナムで勤労所得に個人所得税の課税対象となる個人所得税法が発効しました。 XNUMX年以前は、ベトナム国民は稼得所得に対して個人所得税を支払う必要はありませんでした。 

ベトナムの税務政策におけるこの変更は、投資家向けの準備をする際に影響を及ぼします。 資金源 分析。たとえば、投資の原資が給与または累積所得である場合、2009 年以前の所得税書類は存在しません。また、不動産や会社の株式を購入する際に収入が使用された場合も、所得税書類は存在しません。ただし、同じシナリオの場合、2009 年 1 月 2009 日以降に獲得した所得/取得資産の納税申告書を要求することが重要です。 

2009 年の法律の制定後、以下の源泉から得られる所得は個人所得税規制の対象となります。

  • 求人案内
  • 家庭用事業の運営
  • 設備投資
  • 資本移動
  • 不動産の譲渡
  • 賞金またはその他の賞品
  • ロイヤリティー
  • フランチャイズ
  • 継承
  • ギフト商品について

実際には、USCIS は 5 年間の納税申告書の不足を理由に証拠請求 (RFE) を送信することがよくあります。したがって、ベトナムの EB-1 投資家とその弁護士の両方にとって、2009 年 5 月 526 日の個人所得税法と、この税務政策の変更が EB-2009 請願に与える影響について認識しておくことが重要です。さらに、投資家と弁護士は、ベトナムの I-XNUMX 申告書にこの税法の変更を文書化し、それによって XNUMX 年以前はベトナムの税法では個人所得に対する税金が要求されていなかったことを USCIS に説明することが推奨されます。  

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