
マルタ・リーロ著
この EB-5申請プロセス 米国市民権・移民局 (USCIS) は必要に応じて特別な書類や追加の事務手続きを必要とする場合があるため、「フリーサイズ」の書類は必要ありません。
ただし、EB-5 投資家が必要に応じて遭遇する一連の標準文書があります。 原産国、EB-5 への投資の性質、申請プロセスの段階などの要素が含まれます。
申請者はこれらの書類の一部を提出する必要があります。 EB-5 投資の地域センターまたは開発者である New Commercial Enterprise (NCE) によって義務付けられているものもあれば、起源が混合されているものもあります。
基本的な EB-5 ドキュメント
以下の文書のほとんどは主にプロセス全体を通じて必要であり、主に、 I-526フォーム、 特に断りのない限り:
個人的な文書
私的および公的記録からなる私的および個人的な文書は、USCIS にとって主要な証拠を構成します。最初のものには次のものが含まれます。
- 身分証明書
- パスポート
- 教育資格
- 住所を証明するもの
- 米国のステータス
- 米国で出生したことを示す出生証明書
- 米国帰化証明書
- 米国のパスポート/パスポートカード
- フォーム I-551「グリーンカード」または
- I-94 スタンプが押された I-551 フォーム (陸路で米国に入国した場合) またはフォーム I-94 の電子記録 (空路または海路で入国した場合) が記載された外国パスポート。
一方、公的な民事文書には次のようなものがあります。
政府発行
- 出生証明書(申請者およびその家族)
- 結婚証明書(該当する場合)
- 婚姻終了に関する書類(離婚届、婚姻無効届など)
- 養子縁組証明書(申請者または扶養家族の)
- 法廷と刑務所の記録
- 軍事記録
- 米国セキュリティ番号 (該当する場合)
- 投資家が住んでいたすべての国の警察証明書(投資家が一定期間内に別の国に住んでいた場合は、国によって異なります)。
私的二次証拠
- 職歴 (雇用主の正式な氏名、勤務先住所、役職、および各職位の勤務日を示す必要があります)。履歴書が応募されることが多いです。
- 提出目的で有効なオリジナルのインク手書き署名のコピー (USCIS 基準による)。
EB-5投資家が移民の場合
- 永住ビザまたは在留カード
- 雇用許可文書、または移民国籍法 (INA) によって許可された目的
- 出入国記録フォーム I-94
- ステータスを同時に調整するアプリケーション (I-485 アプリケーション)
- 国土安全保障省 (DHS) または司法省の移民審査事務局 (EOIR) (該当する場合) における削除、除外、または強制送還アカウント。
EB-5 New Commercial Enterprise (NCE) に必要な文書
組織ドキュメント
- 定款
- 合併または統合の証明書
- パートナーシップ契約
- 有限責任事業組合の証明書
- 合弁事業契約
- 業務委託契約書
- 州または地方自治体で事業を行う権限を証明する証明書(またはそのような証明書は必要ない旨の声明)
- 事業が拡大した場合、必要な資本が既存の事業に移転され、その結果、企業の純資産または従業員数が大幅に増加したことの証明。以下に限定されません。
- 株式売買契約書
- 投資協定
- 認定された財務報告書
- 給与記録
- 投資とその結果として生じる大幅な変更を証明する同様の文書、契約、または文書。
投資の証拠
- NCE の米国企業口座に入金された金額を示す銀行取引明細書のコピー
- NCE で使用するために購入した資産
- NCEで使用するために海外から移管された資産
- 所有者の要求により償還できない株式、またはローン契約、抵当契約、約束手形、担保契約、または所有者が所有する資産によって担保されているその他の借入の証拠と引き換えに、NCE に譲渡された、または譲渡が約束された金銭。申立人(NCE の者を除く)、および申立人が個人的かつ主に責任を負うもの。
EB-5 投資に必要な書類
地域センターまたは開発者の記録
- USCIS が承認したエンティティの指定
- NCE 識別番号 (NCEID)
- 以前の I-526/グリーンカード承認
- 地域センターの営利企業への投資承認申請書からの受領通知のコピー (フォーム I-956F)。
EB-5プロジェクト提供覚書
これらは、プロジェクトに関して地域センターまたは開発者によって提供される文書です。
- エコノミスト レポート
- 私募覚書
- 運営契約
- 購読契約
- エスクロー契約
- リミテッド・パートナーシップ契約: 投資家の権利と義務
- EB-5 投資家が政策立案または管理職に就くことを証明する証拠 EB-5プロジェクト
- 事業計画
- プロジェクト情報
- デューデリジェンスレポート
- 開発者情報
- 雇用創出レポート
- 関連する税務記録
- 従業員がすでに雇用されている場合は、I-9 またはその他の同様の文書を作成するか、いつ雇用されるかを明記します。
- 融資の仕組み
- タイトル保険
- 該当する場合、プロジェクトが対象雇用地域 (TEA) で雇用を創出した、または創出する予定であるという証拠。
運営事業または合法的な事業体への投資
投資家が合法的な事業体に積極的に投資していること、または合法的に投資の過程にあることを示す文書。これは次のように分類できます。
- 29 年 1990 月 XNUMX 日以降に設立され、米国管轄の法律に基づいて有効に運営されています。
- 29 年 1990 月 40 日より前に行われた投資については、事業再構築、または純資産または従業員数の XNUMX% 増加のいずれかを示す証拠が必要です。
証拠には次のものが含まれます。
- 定款の写し
- 合併または統合の証明書
- パートナーシップ契約
- 有限責任事業組合の証明書
- 合弁事業契約
- ビジネス信託契約またはその他の同様の組織文書
- 29 年 1990 月 XNUMX 日以降の日付で、必要な資本額がすでに設立された事業に移転され、その結果、純資産または従業員数が大幅に増加したことを証明します。
困難な事業への投資
- 雇用創出は、既存の従業員数が少なくとも 2 年間は投資前の水準を下回らないか維持されることを示しています。
- 納税記録、フォーム I-9、または対象となる従業員および包括的な事業計画に関するその他の関連文書のコピー。
EB-5 プロジェクトが TEA 内にある証拠
TEA (対象雇用地域) 指定の資格を得るために、NCE はプロジェクトが地方または高失業率地域 (HUA) にあるという証拠を提出します。
田舎の場合
- NCE が主に標準大都市統計地域 (MSA) の外側、および最新の米国国勢調査で人口 20,000 人以上の市または町の外側の管轄区域内で事業を行っていることを証明する文書。
HUAの場合
- 関連する MSA または NCE が主に事業を行っている郡の失業データは、全国平均失業率の 150% の平均失業率を示しています。
- NCE が失業率の高い地域にあることを証明する州政府からの手紙。
EB-5 請願者の NCE への投資に関する文書
- NCE の米国法人口座に入金された金額を示す銀行取引明細書のコピー。
- NCE が使用するために購入した資産には次のものが含まれます。
- 請求書
- 領収書
- 購入契約書(購入コスト、購入日、購入主体を含む資産を特定する場合)
- NCE が使用するために海外から移転された財産には以下が含まれますが、これらに限定されません。
- 米国税関国境警備局の商用入国書類
- 船荷証券
- 所有権情報と不動産を特定し、その公正市場価格を示す情報が含まれる輸送保険。
- 株式と引き換えに NCE に送金または委託された金銭の証拠には、保有者の要求に応じて NCE に償還を要求する条件が含まれていない場合があります。
- ローンまたは抵当契約、約束手形、担保契約、または申立人の資産(NCEの資産を除く)によって担保され、申立人が個人的かつ主に責任を負うその他の借入の証拠
- NCEの事業活動の証拠
- 請求書
- 購入
- 契約
EB-5 フォームの直接提出に関連する文書
EB-5 アプリケーションの各段階では、特定のフォームが必要です: I-526、I-485、DS-260、および I-829。現在の申請はオンラインで行われており、投資家はフォームの指示に従って上記の書類の一部を添付する必要があります。
フォーム提出に関連するその他の文書には次のものがあります。
- 決定書(デジタル)
- 出願手数料領収書(デジタル)
- フォーム G-28、弁護士または認定代理人としての出廷通知 代理人の弁護士通知(デジタル)
- カバーレター(弁護士が作成します)
その他の関連文書は次のとおりです。
- 証明書を確認する
- クレジットカード支払い明細
- 弁護士費用
- その他の法律およびビジネス顧問料
EB-5 投資の法的資金源 (SOF) の証明
出所が何であれ、USCIS と投資家は資金の出所を追跡し、EB-5 への投資に投入されたすべてのドルを認証する必要があります。書類の数は申請者の資本源と出身国によって異なります。それらには次のものが含まれる場合があります。
- 雇用と収入を証明するもの
- 純資産証明書
- 米国または本国の銀行口座明細書
- 借金とローンの明細書
- 不動産所有権に関する書類
- 不動産に関する書類の販売または貸与
- 銀行約束手形
- ギフトレター(投資家が合法的な手段でこの資本を取得したこと、およびその資金が誠意を持って提供された贈り物であり、違法行為からの収益を含むがこれに限定されない、許容される資本源に課せられた制限を回避するものではないことを証明するもの)。
- 納税明細書と申告書 (最低 3 ~ 5 年)
- 営業許可・登録
- 会社監査済みの財務報告書
- 有形資産
- 保険金
- 投資家に代わって米国に資金を送金するために使用される第三者のアイデンティティ。これには、マネーサービス事業またはサードパーティの両替業者が含まれる場合があります。
- 過去 15 年以内に米国内外の裁判所から上告人に対する金銭判決
- あなたに代わってあなたの投資に使用された資本を米国に移管した人の身元。
USCIS が要求する可能性のあるその他の EB-5 情報
- 証拠請求 (ROE)
- 拒否意図の通知 (NOID)
- ROEまたはNOIDSに関する資料請求
EB-5 文書を提出する際に留意すべきベスト プラクティス
書類を提出するときは、 EB-5ビザ申請、投資家は、USCIS が推奨するベストプラクティスに従う必要があります。 移民弁護士.
まず、当局職員は「最善の証拠規則」に基づいて業務を遂行しており、申請において事実が疑問視されている場合には原本の提出が求められる。ただし、特定の指示でオリジナル版が要求されない限り、文書の判読可能なコピーは通常受け入れられます。 EB-5 投資家が USCIS が要求しない原本の書類を提出した場合、当局はそれらの書類を記録の一部として保持し、自動的に返却しないことがあります。受け取ったときに破壊してしまう可能性さえあります。
第二に、USCIS は、過去 15 ~ XNUMX 年間、場合によっては XNUMX 年間(形式に応じて)の記録を提供することを提案しています。一部の文書がこれより新しい場合、申請者はそれを提出する理由とそれがどのように合法であるかを説明する必要があります。
第三に、USCIS ポリシーマニュアルの第 6 章では、USCIS が考慮する XNUMX 種類の証拠 (一次証拠と二次証拠) について概説しています。一次証拠は資格要件を証明するのに十分であり、出生証明書、結婚許可証、離婚証明書、公式渡航書類などの政府発行の書類が含まれます。一方、二次証拠は、事実が本物である可能性が高いことを証明する場合がありますが、それは一次情報源からのものではありません。二次証拠の例としては、雇用記録、財産記録、宗教記録などが挙げられます。ただし、投資家は、必要な一次証拠が存在しない、または入手できないことを証明する必要があります。
最後に、投資家は外国語の文書に完全な認定済みの英語翻訳を添付する必要があります。すべての翻訳には、翻訳者の印刷名、日付、連絡先情報を含める必要があります。 USCIS は必要に応じて追加の検証を要求する場合があります。
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