5 年 21 月 2019 日に発効する EB-5 ビザ プログラムの改革: 中国投資家に対する救済措置はあるか? - EBXNUMXInvestors.com

5年21月2019日発効のEB-XNUMXビザプログラムの改革:中国人投資家に対する救済はあるのか?

バーナード・P・ヴォルフスドルフ

ヴィヴィアン・チュー、ジョセフ・バーネット、バーナード・ウォルフスドルフ

米国市民権・移民局(USCIS)は、EB-5移民投資家プログラムにいくつかの重要な変更を加える最終規則を発表しました。最終規則は21年2019月5日に発効します。これは、1993年以来、USCISによるEB-5プログラム規則の初の大幅な改訂となります。最終規則は、EB-5ビザのバックログに悩まされている中国人投資家を含むEB-21業界に大きな影響を与えます。5月5日の期限を見越して、多くの個人が投資額の増加に耐えられず、一部のEB-21プロジェクトが提供を完了できないため、申請が急増する可能性があります。この規則は、XNUMX世紀の経済発展のツールとしてEB-XNUMXプログラムを改革するように適切に設計されていないようです。うまくいけば、議会はXNUMX月までに追加の更新を可決するでしょう。

それまでの間、新しい EB-5 規制について知っておくべき XNUMX つのことは次のとおりです。

最低投資額の引き上げ

21 年 2019 月 1 日より、標準の最低投資額が 1.8 万ドルから 50 万ドルに引き上げられます。この規則では、TEA と非 TEA 間の最低投資額の差は 500,000% に維持されるため、TEA の最低投資額は 900,000 万ドルから 5 万ドルに引き上げられます。最終規則では、最低投資額は XNUMX 年ごとにインフレに合わせて自動的に調整されることも規定されています。一部の見込み投資家はより高いレベルで投資できない可能性があり、特定の EB-XNUMX プロジェクトは必要な資本が不足しているために前進できない可能性があります。

対象雇用分野の変更

21 年 2019 月 5 日以降、各州は特定の地理的および政治的区分を「高失業率地域」として指定できなくなります。代わりに、USCIS が一貫性を確保し、EB-21 投資を最も必要とする地域に向けるという議会の意図にさらに厳密に従うことを目的として、そのような決定を下します。150 月 XNUMX 日以降、TEA は、新しい商業企業が複数の国勢調査区に所在し、その区の失業率の加重平均が全国平均の XNUMX% 以上である場合、新しい商業企業が主に事業を行っている農村地域または国勢調査区、または隣接する国勢調査区で構成できます。

優先日の保持

USCIS は、申請者の詐欺または故意の虚偽表示を理由に USCIS が申請の承認を取り消さない限り、または USCIS が重大な誤りを理由に申請を取り消さない限り、特定の EB-5 移民に対して、承認された I-526 の優先日をその後に提出される I-526 フォームに使用することを許可します。

中国ビザの滞留量は減少か?

EB-5 の市場は、ビザ待ち行列が過度に長いため、ここ数年で急激に減速しています。歴史的に、EB-5 ビザのほとんどは中国本土の国民に割り当てられてきましたが、他国からの需要が増加するにつれて、中国本土の国民に割り当てられるビザの「余剰」は減少しています。ただし、投資額の増加と世界中の EB-5 投資家の減少により、中国本土の国民に利用できるビザは増えるでしょう。たとえば、米国国務省移民ビザ管理および報告担当チーフのチャールズ・オッペンハイム氏は、2019 年 3,000 月に、今後の処理時間の見積もりは、中国本土の国民に会計年度あたり XNUMX 件のビザのみが割り当てられるという仮定に基づいていると述べています。その数が増えると、関連するビザ待ち時間は短縮されます。

技術的およびその他の変更

規則も改正され、以下の変更が含まれます。

• 移民投資家とは別にフォーム I-829 の請願書を提出するデリバティブ取引者の申請手続きを明確にする。
• フォーム I-829 申請に関連する面接場所の決定に柔軟性を提供します。
• 移民投資家がフォーム I-829 の申請が承認された後に新しい永住者カードを取得する規則を改正します。移民投資家とその派生物が指紋採取のために ASC に現れた時点で DHS が生体認証データを取得するためです。
• 最終規則の有効性に基づいてプロジェクトの提供内容が修正または補足された場合、特定の投資家がEB-8分類の資格を維持できるように204.6 CFR 5(n)を追加します。
• 8 CFR 204.6(j)(2)(iii)の参照を米国税関から米国税関・国境警備局に更新します。
• 8 CFR 216.6 で外国人起業家が新しい商業企業を設立するという要件への言及を削除します。
• 8 CFR 204.6(j)(5)の導入文および(j)(5)(iii)の「管理」への言及を削除する。
• 8 CFR 204.6(j)(5)から「投資に関して純粋に受動的な役割を維持するのではなく」という文言を削除する。
• 以前の Associate Commission for Examinations への言及を USCIS AAO への言及に置き換えます。
• 8 CFR 204.6(k) を改正し、USCIS が決定を下す方法を明記する。
• 8 CFR 204.6 および 216.6 のセクションを改訂し、「起業家」の代わりに「投資家」という用語を使用し、「国外追放」の代わりに「退去」という用語を使用する。
• 8 CFR 204.6(i)および(j)(6)(ii)(B)の「地理的または政治的な区分」への言及を削除します。
• 8 CFR 204.6(d) において、投資家としての分類が承認された複数の移民申請の申請者には、通常、最も早い適格優先日が与えられる旨を明確にしました。

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