By ジョーイ・バーネット そしてフィル・クック。
あなたは現在 H-1B または L-1 ビザで米国に居住し、働いている EB-5 移民投資家ですか?
EB-5 申請 (I-526E/I-485) と同時にステータス調整 (AOS) 申請を提出した場合、グリーンカード取得までのスムーズな国内ルートを保証する秘密兵器が存在します。
この高度な戦略により、AOS が保留中の間、最終的に非移民ステータスを犠牲にすることなく渡航文書を使用できるため、海外での領事手続き (CP) の長くて予測不可能なプロセスのリスクを回避できます。
H/L-1投資家のジレンマ:旅行 vs. セーフティネット
多くのH/L EB-5投資家にとって理想的な方法は、I-485が審査中の間、米国に滞在することです。しかし、場合によっては渡航が必要になることもあります。
AOS プロセス中に、次の 2 つの重要な文書が発行される場合があります。
- 雇用許可証(EAD)
- 海外旅行のための事前許可(AP)
上記で言及した戦略には、事前許可 (AP) が含まれます。
H/L EB-5投資家にとって、APを利用して米国に渡航し再入国することは大きな影響を及ぼします。 H-1BまたはL-1の入国資格が失われますあなたの法的地位を仮釈放者の地位に変更します。
H/L ステータスを失うことはなぜリスクとなるのでしょうか?
H-1B ビザまたは L-1 ビザは重要な「セーフティネット」として機能します。「 I-485 が後に拒否された場合でも、有効な H/L ステータスがあれば米国に滞在できる基盤が整います。仮釈放者 (AOS が保留中の AP による渡航のため) となり I-485 が拒否された場合は、基礎となるステータスが失われ、厳しい移民問題に直面する可能性があります。
秘密兵器:クロニン・メモ
2000 年 5 月の INS フォローアップ ガイダンス覚書 (通称「クロニン メモ」) には、AP での再入国後に H/L ステータスを回復するための法的メカニズムが規定されており、これによってセーフティ ネットが維持され、領事による手続きが回避されます。
メモに記載されているように、これがこの戦略の中核となる権限です。
「H-1またはL-1の非移民ビザ保有者が海外に渡航し、事前仮釈放により米国に仮釈放された場合、当該外国人はそれに応じて仮釈放状態にある。」
メモは続けて、重要な解決策を提示しています。
「…外国人は…H-1またはL-1ステータスの延長を申請することができます。ただし、有効な承認された請願書がある場合に限ります。入国管理局が当該外国人の非移民ステータスの延長申請を承認した場合、当該延長許可の決定は仮釈放の付与を取り消し、当該外国人を該当する非移民区分に受け入れる効果を持ちます。」
翻訳をお願いします?
クロニンメモを通じて H/L 仮釈放後の延長を申請し、H/L 非移民ステータスに正常に戻ることで、H/L EB-5 投資家は、米国を出国し、海外の米国領事館で取得した新しいビザスタンプを使用して再入国する必要がなくなります。
これにより、EB-5グリーンカード取得を目指している間も、有効な非移民ステータスを維持でき、渡航期間全体を通して強力なセーフティネットとなります。ただし、この戦略は非常に専門的なため、経験豊富な移民弁護士に相談した上でのみ実行する必要があります。
免責事項: この記事で表明されている見解は単に著者の見解であり、必ずしも出版社およびその従業員の見解を表すものではありません。またはその関連会社。このウェブサイトにある情報は一般的な情報を目的としています。これは法的または財務上のアドバイスではありません。特定の法的または財務上のアドバイスは、お客様の特定の状況に関するすべての事実と状況を十分に知っている資格のある専門家のみが提供できます。 EB-5 プログラムに参加する前に、法律、移民、金融の専門家に相談する必要があります。この Web サイトに質問を投稿しても、弁護士と依頼者の関係は構築されません。あなたが投稿したすべての質問は一般に公開されます。質問に機密情報を含めないでください。


