著者: ジェームズ・コーミー、ケイト・カルミコフ
直接的なEB-5プロジェクトが投資家の興味をそそるため、一部の投資家は、投資家が米国に到着したらI-2請願書を提出する予定で、はるかに早い時期に米国に入国できる魅力的な選択肢としてE-526を見つけるかもしれない。 E-2 非移民ビザでは、特定の条約諸国 (ブラジル、中国、インド、ロシアは含まれません) の個人が、米国内でビジネスを開発および指揮しながら、無制限に更新して一度に 5 年間米国に居住することができます。米国。興味深いことに、直接投資EB-2プロジェクトのプロジェクト要件の一部はE-526非移民ビザ要件と重複しているため、申請者はI-XNUMX請願が承認されるずっと前に米国での居住を楽しむ機会が得られます。
EB-2 投資家でもある E-5 条約投資家は、次のことを行う必要があります。 7つの要件を満たしている:
- 申請者は以下の国民です。 条約国.
- 申請者は対象会社の所有者である必要があります。
- 申請者は、オーナーまたは幹部などの主要な従業員、または必須のスキルを備えた非監督者である必要があります。
- 申請者はビジネスを「開発および指揮する」立場にある必要があります。これは、企業の少なくとも 50% の所有権、または管理職またはその他の企業手段を通じて運営管理権を保有していることを示すことによって確立されます。
- 申請者は多額の投資を行う必要があり、これは企業を維持できることを意味します。国務省は、ビジネス相対性/比例性テストを使用してこれを測定します。資金は、企業の設立、運営の維持と成功にかかるコスト、および投資家が成功する規模または可能性と比較して比較検討されます。
- ビジネスは「限界」ビジネスであってはなりません。これは、企業は投資家を支援するだけではだめであり、雇用を創出する必要があることを意味します。
- 申請者は、仕事が完了したら米国を離れる意図を持っていなければなりません。
E-2 企業に資金を投入する投資家は、EB-5 要件の一部も満たす可能性があります。特に、ビジネスの種類によっては、500,000 ドルが多額の投資要件を満たす可能性があります。 5 人のフルタイム従業員を雇用する EB-10 の直接投資家も、「限界」要件を満たしている可能性があります。
おそらく最も興味深いのは、E-2 が EB-5 の利点の多くをもたらしていることです。たとえば、E-2 ビザ保有者は、配偶者と 21 歳未満の未婚の子供を米国に連れてくることができます。これらの扶養家族は、E-2 ビザの有効期間中、米国で働くか勉強することができます。 E-2 投資家は自由に国外に旅行でき、ビジネスが成功している限り、E-2 ビザ保有者は米国に留まることができます。さらに、E-2 ビザの場合、領事館での手続きにかかる時間は約 XNUMX か月です(状況によって異なります)。申請者の所在地)、USCIS は関与しません。
E-2 ビザの取得は EB5 プロセスよりも迅速かつ効率的ですが、E-2 には特定の欠点とリスクがあります。とりわけ、米国との条約が存在しないため、多くの国からの申請者は資格がありません。E-2 ビザ保有者の子供たちは居住者ではないため、おそらく州外の学校の授業料を支払うことになります。E-2 ビザ保有者は意思を示す必要があります。ビザの終了時に母国に帰国する必要があり、管理要件がより厳しくなります。他にも多くの考慮事項があるため、このオプションを検討している申請者は移民弁護士に相談する必要があります。しかし、それが適切であれば、E-2 は EB-5 投資家が列に並ばずに、はるかに早く米国での生活を始めるための橋渡し役として機能することができます。
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