ケイト・カルミコフ著
米国政府機関の閉鎖は今朝終了し、その結果、米国市民権・移民局、労働省、国務省などの米国政府機関はすべての業務を再開した。 EB-5 の目的で雇用創出を追跡している雇用主にとって、注意すべき重要な更新がいくつかあります。
- すべての雇用主は、閉鎖期間中に米国で有給で働くために雇用されたすべての従業員に対して I-9 を記入し、保管しなければなりません。
- E-Verifyは、シャットダウン中に無効化された新入社員の就労適格性を確認するために雇用主が使用する自主的な連邦プログラムで、現在完全に利用可能となっている。
- E-Verify ケースは、シャットダウン中に雇用された従業員、またはシャットダウンの影響を受ける従業員ごとに、5 年 2013 月 XNUMX 日までに作成する必要があります。ケースが遅れた理由を入力するよう求められた場合は、ドロップダウンから「その他」を選択してください。理由のリストを作成し、「連邦政府閉鎖」と入力します。
- 従業員が 17 年 2013 月 30 日から 2013 年 12 月 XNUMX 日までの間に暫定的不確認(TNC)の照会を受け、連邦政府機関の閉鎖により TNC を解決できなかった場合、「照会状」に印刷された日付に連邦営業日の XNUMX 日を追加します。 」または「紹介日の確認」。従業員は、この新しい日付までに、問題を解決するために社会保障局 (SSA) または国土安全保障省 (DHS) に連絡する必要があります。 E-Verify が利用できない間に自分の TNC に異議を申し立てようと決めた従業員がいる場合は、E-Verify で紹介プロセスを開始する必要があります。雇用主は、多国籍企業を理由に従業員に対していかなる不利益な措置を講じることもできません。
- 連邦政府機関の閉鎖により、従業員が最終不確認(FNC)またはノーショーを受けた場合は、ケースをクローズし、「従業員は最終不確認の結果を受け取った後も雇用主の下で働き続ける」または「従業員は引き続き働きます」を選択してください。ノーショーの結果を受け取った後の雇用主向け。」その後、雇用主はその従業員のために E-Verify に新しいケースを入力する必要があります。これらの手順は、FNC の結果につながった暫定的不確認(TNC)に対してタイムリーに異議を申し立て、解決する機会を従業員に確実に与えるために必要です。
労働省は営業しており、PERMとH-1Bの処理を再開しました。
国務省とその海外領事館は、非移民ビザと移民ビザの両方を積極的に処理しています。
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