USCIS、新たな配置転換ガイダンスを発行 - EB5Investors.com

USCISが新たな再配置ガイダンスを発行

ディロン・コルッチ

5年にEB-2015ビザカテゴリーが初めて後退して以来、浸透し続けている問題は、EB-5投資家が米国での条件付き永住権の期間を通じて投資を維持するというEB-5法的要件をどのように遵守するかということである。USCISが最初に発表したものである。 2015年にガイダンス草案を作成し、フィードバックと変更を求め、それらは2017年に最終決定され、USCIS政策マニュアルの一部として組み込まれました。現在、USCISは2017年のガイダンスの重要な側面を覆し、このガイダンスを遡及的に適用しようとしていますが、これにより多くの請願が危険にさらされる可能性があります。

再配置要件の説明

移民国籍法 (INA) は、各 I-829 請願に対し、投資家が必要な額の資本を投資し、投資家の「米国居住期間中」その投資を維持したことを証明することなどを求めています。 [1]この規制は、各投資家が、他の要件の中でも特に、必要な資本額を投資し、投資家の「米国居住期間中」その投資を維持したことの両方を証明しなければならないと規定することで、この法を追跡している[2]。

I-829 請願における維持は判例によって定義されていませんが、USCIS の方針は、I-526 請願の「必要な資本額を投資している、または積極的に投資の過程にある」という解釈を適用することです。 I-8 請願の維持要件に対する 204.6 CFR § 2(j)(829) にある要件。すなわち、投資は、「リスクにさらされた」資本から収益を生み出す目的で、必要な量の資本をリスクにさらしたことを証明することによって、必要な量の資本を投資する行為の継続を証明しなければならない。[ 3] 「リスクにさらされている」は影響力のある判例によって定義される イズミの件は、資本が「危険にさらされている」には、損失のリスクと利益のチャンスがなければならないと主張しました[4]。

条件付き永住権の 829 年間を通じて投資を継続するという I-XNUMX 請願要件を満たすためには、その XNUMX 年間、投資は「リスクにさらされた」ままでなければなりません。

再配備と退化

一般的に言えば、EB-5 投資のほとんどは地域センターを介して、新しい営利企業から雇用創出事業体への 5 年間の融資となるように構成されています。この最初の 829 年間の期間は、申請者が EB-XNUMX カテゴリーを通過して I-XNUMX 請願の承認を得るまでにかかる時間を関係者が最も正確に推測したものでした。

残念なことに、中国本土生まれの個人など、特定の国からの需要の高まりにより、一部の申請者に対する EB-5 ビザのカテゴリーが後退することになりました。[5]このため、特定の申請者が I-829 請願の承認を得るまでの時間が 15 年をはるかに超え、場合によっては XNUMX 年近くかかる可能性があります。また、逆行の影響を受ける個人は、米国に入国して条件付き永住権を取得するまで待たなければならず、条件付き永住権の取得が何年も遅れる可能性があります。

I-829 請願要件の USCIS の解釈では、条件付き永住権期間中は投資の「リスクがある」性質を維持することが義務付けられているため、最初の XNUMX 年間の融資期間よりずっと後になる可能性があり、新規営利企業は「移民投資家の資本を新たな投資に再配分する。

USCIS 事前再配置ガイダンス

USCISは以前、投資家が「リスクにさらされている」要件を満たす方法について政策マニュアルの中でガイダンスを提供していました。 After 雇用創出要件は満たされました。[6] USCISは次のように述べています。

「雇用創出要件が満たされた後、その資本が、新たな営利企業の継続的な範囲に沿った商業活動(言い換えれば、商品やサービスの交換)に関連する方法で使用される場合、その資本は適切にリスクにさらされることになる」仕事。雇用創出要件が満たされると、次のリスク要件が適用されます。

  • 移民投資家は、リスクにさらされた資本から利益を生み出す目的で、必要な額の資本をリスクにさらさなければなりません。
  • 損失のリスクと利益のチャンスがなければなりません。そして
  • 実際に事業活動を行わなければなりません。

例えば、新しい商業企業の範囲が、住宅用建物の建設のために雇用創出事業体に共同投資を融資することであった場合、その新しい商業企業は、必要な雇用創出をもたらしたローンの返済に応じて、さらに融資を行うことができる。返済された資本を他の事業体への 7 つ以上の同様の融資に充てる。」[XNUMX]

要約すると、この以前のガイダンスでは次のガイドラインが公布されました。

(1) 再配置は、新しい営利企業の事業の範囲内でなければなりません。

(2) 再配備は商業的に合理的な期間内に行われなければなりません。

(3) 再配備では、EB-5 資本が「危険にさらされている」状態にあることを保証する必要があり、USCIS はこの文脈で「…商取引 (言い換えれば、商品またはサービスの交換) に関連する方法で使用される」と定義しています。そして  

(4) 再配置については、I-526 請願書に「…適切に説明…」する必要があります。

USCIS の改訂再配置ガイド

24年2020月5日、USCISは「雇用に基づく第XNUMX優先(EB-XNUMX)カテゴリーにおける資本の展開に関するガイダンスの明確化」というタイトルのアラートを通じて政策マニュアルの修正を発行したが、これは本質的に以前のガイダンスに矛盾し、そのような変更を遡及的に課すものだった。ポリシー マニュアルの改訂により、再展開に次の要件が課されます。

  1. 再配置は合理的な期間内に行われなければならず、USCIS は現在 12 か月と定義していますが、状況全体を考慮して、特定の種類の営利企業または特定の商業活動にとって、より長い期間が合理的であったことを示す証拠を検討します。
  2. 再展開は、「合法的な事業の継続的な実施」に従事するという新しい営利企業の目的と一致するあらゆる商業活動に行うことができます。これには、合法的な事業の継続的な実施のために形成された営利活動が含まれる可能性が高くなります。そして
  3. 再配置は、再配置前に承認された修正を含め、地域センターの地理的エリア内で行われなければなりません。同じ雇用創出地域または雇用対象地域内または同じ地域内である必要はありません。

上記の比較で実証されているように、新しいポリシーは全体から新しい要件を作成します。 USCIS は、再配置が地域センターの地理的範囲内であるという要件を課したことはなく、再配置が行われなければならない特定の期間を要求したこともありません。

最も好ましくないのは、おそらく、再展開が地域センターの地理的範囲内でのみ行われるという要件です。この要件には法律や規制の根拠がないようです。 USCIS が提示した引用には説得力がありません。 USCISは一般規則に、請願は提出時および裁定を通じて給付を受ける資格がなければならないと述べている[8]。地域センターへの投資に関する規制上の要件は、投資が「地域センター内」で行われることを要求しているだけであり、そのような投資は間接的に十分な雇用を「生み出す」ことになる[9]。この規制には、地域センター内で投資を行った後は、同じ地理的エリア内で追加の投資を行わなければならないという要件は含まれていません。地域センターを認可する法律では、そのような投資には経済成長促進のための地域センターが関与し、年間300のビザを確保し、地域センタープログラムに基づいて認められた者に決定を許可するとのみ規定されているため、そのような解釈には法的根拠が欠けていることになる。合理的な方法論を介して間接的に雇用を促進します[10]。

ポリシーアラートにはさらに、これらの更新は526年829月24日以降に係属中のすべてのフォームI-2020およびI-11請願に適用され、これらの要件が以前に提出された請願に遡って適用されると記載されています。 USCIS には一般に、法律で許可されていない限り、政策変更を遡及的に課す法的権限がないため、これはおそらくウルトラ ヴァイルです。[2017]実際、12年の同様の状況で、USCISは、変更の発表前に申請を行った人々にはそのような方針が適用されないことを遡及して明確にする前に、地域センターの地理的修正を遡及的に裁定する方法の変更を課そうとした[XNUMX]。 】

USCIS は 2015 年に再配置ガイダンス草案を、2017 年に最終ガイダンスを発表しましたが、どちらにも上記の制限は含まれていませんでした。 EB-5 の関係者は、ほぼ XNUMX 年間にわたり、以前の USCIS ガイダンスに基づいて活動してきました。これらの変更が公開されたことを考えると、訴訟が起こる可能性があります。


注意:

[1] INA § 216(d)(1)。 8 USC 1186a(d)(1)。

[2] 8 CFR §216.6(c)(1);この規制はさらに次のように述べています。「外国人は、法令の資本投資要件を誠実に実質的に満たしており、条件の解除に必要な行動を継続したものとみなされます。 2年間の条件付き居住期間にわたって継続的に資本投資を維持した [強調追加]。」この文言は、USCIS ポリシーマニュアル、Vol. 6 とも一致しています。 5、パート G、第 4 章、セクション A. FN XNUMX には次のように記載されています。持続期間は投資家の条件付き永住権の2年間です。。 USCIS は投資家の証拠を審査し、投資家が条件付き永住権を取得した日から 2 年間の投資の継続を保証します。投資家は、維持期間を超えて投資を維持する必要はありません[強調追加]。」

[3] 8 CFR § 204.6(j)(2)

[4] イズミの問題、22 I&N 169 月 179、1998 (Assoc. Comm'r XNUMX)。

[5] 歴史的には、これには中国本土、ベトナム、インドで生まれた人も含まれていました。

[6] USCIS 政策マニュアル、第 6 巻。 2、パート G、第 2 章、セクション AXNUMX。

[7] 同上。 USCIS ポリシーマニュアル、第 6 巻、パート G、第 5 章、セクション C も参照してください。

[8] 8 CFR 103.2(b)(1) を参照

[9] 8 CFR 204.6(m)(7) を参照。

[10] 出版物を参照。 L. 102-395、106 Stat. 1828年、1874年(6年1992月XNUMX日)。

[11] 一般的には、ボーエン対ジョージタウン大学病院を参照。 488 US 204 (1988);国立鉱業協会対労働省、292 F.3d 849, 859 (DC Cir. 2002)。 Landgraf 対 USI Film Prods.、511 US 244 (1994)。そしてグラント・メッド。センターセンター対バーウェル、204 F. 補足。 3D。 (DC Circ. 2016)。

[12] USCIS ポリシーマニュアル、第 6 巻、パート G、第 4 章、セクション A を参照。

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