米国移民局(USCIS)が、米国在住の数千人のEB-5投資家に対するグリーンカードのルールを変更しました - EB5Investors.com

米国移民局(USCIS)は、米国在住の数千人のEB-5投資家に対するグリーンカードの規則を変更しました。

EB5Investors.com スタッフ
USCIS AOS

米国市民権・移民局(USCIS)による最近の更新は、EB-5移民制度の状況に大きな変化をもたらすものである。

5月22日現在、外国人は全員 ステータス調整(AOS)例外的な状況を除き、米国国外で領事手続きを利用することが義務付けられる。

この政策は、非移民を対象としており、 EB-5ビザを申請する米国ビザ保持者、 一時的な滞在資格は永住権への直接的な道ではないことを強調している。これらの人々は、グリーンカードを申請するために母国に帰国する必要がある。今回の調整は、移民手続きを簡素化し、永住権申請が却下された後も米国に不法滞在するリスクを軽減することを目的としている。

「そう、USCISは連休前の金曜日に爆弾を投下したんだ!」 ユリア・ヴェレミエンコ・カンポスYVC法律事務所の弁護士。

マルセラ・ガリック フラゴメン社は、USCIS(米国市民権・移民業務局)はこれまで常に、AOS(身分調整)を全体的な状況を考慮した裁量的な手続きとみなしてきたと指摘する。「新しいのは、米国での身分調整が海外での領事館手続きに自動的に取って代わるものではないことを強調しようとする、同局の姿勢と明らかな努力である」と述べている。

今回の変更は、新規および継続中のEB-5申請者にとって重要な意味を持ちます。現在AOS手続き中または開始予定の方は、より複雑で長期にわたる移民手続きに直面する可能性があります。この手続きは EB-5申請の第2段階 既に別のビザステータスで米国に滞在している申請者向け。

イシャーン・カンナアメリカ移民投資家同盟(AIIA)の会長は、この覚書はAOSを、グリーンカード取得のための標準的で日常的な道筋ではなく、「異例の」行政上の恩恵として再定義するものだと述べた。

「これは、すでに米国に居住、留学、就労している何千人もの法を遵守するEB-5投資家にとって、恐ろしい警告となる」とカンナ氏は述べた。「このやり方は、プログラムの健全性を守るどころか、規則を遵守した投資家を罰し、議会がEB-5プログラムを通じて支援しようとした経済発展そのものを損なうことになるのではないかと、我々は深く懸念している。」

チャールズ・クック クック・バクスター氏は、この覚書は新しいものであり、米国市民権・移民業務局(USCIS)の首席弁護士室や国土安全保障省の弁護士による審査を受けていないと警告した。「これは、身分調整に関する法令の明確な文言に反する。米国議会による74年間の法令制定の歴史にも反する。来週、一時的差止命令(TRO)を求める訴訟が提起される予定であり、TROが認められない状況は考えられない。」

米国移民弁護士協会(AILA)は声明の中で、米国移民局(USCIS)の覚書は、永住権を求める合法的に入国した移民に対し、グリーンカードを取得するために米国を離れることを強制するものであり、議会が適格者が家族や仕事を続けながら米国に留まることを可能にする身分調整制度を確立したにもかかわらず、このような事態を招いていると述べた。「覚書によって確立された法律を覆すことは、法的に疑わしく、不必要に混乱を招くものだ」とAILAは指摘した。

このメモが公開された後、米国移民局(USCIS)の広報担当者ザック・ケーラー氏はビジネスインサイダーに対し、特定の基準を満たすすべてのAOS申請者が米国で手続きを継続できるわけではなく、海外から申請する必要がある申請者もいると述べた。

既に米国に滞在しているEB-5申請者は、より厳格な審査に直面することになる。

ベルマ・デミロビッチ・チンチョイ移民総顧問は、電子メールでクライアントに対し、今回の更新がEB-5 RIA規定に基づいてAOSを申請済みまたは申請予定のEB-5申請者にどのような影響を与えるかを評価するのに十分な情報がないことを通知した。

「重要なのは、移民国籍法第245条は依然として成文法であるため、USCISは政策覚書によって身分調整を廃止することはできないということです」とデミロビッチ・チンチョイ氏は述べた。「特に、USCISが正式な規則制定ではなく政策指針を通じて、定義されていない『特別な事情』の要件を課そうとした場合、そのような行為は恣意的、気まぐれ、または違法であるとして異議申し立てを受ける可能性があります。」

彼女は、米国移民局(USCIS)が新たに発表した方針において「例外的な」とは何を指すのかを定義していないと警告した。

しかし、EB5Investors.comが相談した弁護士らは、この覚書は、移民に関する様々なケース、特に以下のようなケースに対する監視強化につながると予想している。 EB-5同時申請家族に基づく調整、雇用に基づく調整、B-1/B-2ビザから永住権への移行、および過去の身分違反や不法就労に関するケース。

「即日施行されるこの新方針は、I-485申請者に確実に影響を与えるだろう。少なくとも、審査の遅延は避けられないだろう。」 トニー・ウォン ウォン&アソシエイツの担当者は、「I-765とI-131の申請は確実に影響を受けるだろう」と述べた。

ウォン氏はまた、米国移民局(USCIS)が既に発行済みの就労許可証(EAD)や事前入国許可証(AP)を取り消すのか、あるいは新規申請の受付を完全に停止するのかについても疑問を呈している。

「この政策はB1/2ビザ保持者にとってより大きな影響を与えると思います。なぜなら、彼らは非移民としての地位を失う可能性があるからです。この政策に対して訴訟が起こされるかどうか、注目しましょう」と、EB-5専門の弁護士は付け加えた。

AIIAによるUSCISデータの分析によると、EB-5投資家の約4割が、グリーンカード取得の手続きにおいて、領事館での手続きよりもステータス調整を選択している。この統計は、現在の政策環境において新たな緊急性を帯びている。AILAは、裁量による却下が常態化すれば、本来であれば適格な外国投資が米国企業や米国人の雇用に流入するにもかかわらず、その相当部分が最終段階に到達する前に頓挫してしまう可能性があると警告している。

「もし担当官が裁量に基づいてこれらの申請を日常的に却下し始めたら、本来であれば実現可能な米国企業への外国投資や米国人の雇用の最大40%が事実上阻害されたり、遅延したりする可能性がある」とカンナ氏は述べた。

EB-5関連の弁護士たちは、今回の政策改定後もEB-5の同時申請と身分調整は法的に引き続き認められるべきであるという点で一致している。しかし、今回の変更が現在米国に居住しているEB-5申請者にどのような影響を与えるか、また、グリーンカード申請の領事手続きのために母国へ帰国する必要が生じる可能性があるかどうかについて懸念が表明されている。

「すでに米国に滞在しているEB-5投資家、特に同時申請を希望するF-1ビザの学生にとって、これは自動的に却下されるというよりは、審査が厳しくなることを意味する可能性が高い」とガリック氏は述べた。「適切に管理された多くのケースは、合法的な滞在歴、米国での教育、多額の投資、雇用創出、EB-5改革・健全性法によって確立された同時申請制度への依存など、依然として強力な優位性を備えている。」

今回のアップデート以前は、EB-5申請者は米国を出国することなくステータスを変更することができました。「特別な事情」の基準が導入されたことで、彼らにとって状況は一変しました。

「最大の懸念は、すでに審査待ちの長い列に並んでいる投資家にとっての不確実性です」とガリック氏は述べた。「多くの申請者は、ビザの発給を待つ間、保留中の身分調整申請を通じて米国に滞在するという戦略を立てていました。」

「現段階では、現場事務所がこの指針を実際にどの程度適用するかは依然として不明です」と弁護士は付け加えた。「政策マニュアルでは、一律の拒否ではなく、個々のケースに応じたバランス分析が依然として求められています。」

ウォン氏はさらに、「もしこの新政策が最終的に実施されれば、短期的には処理の滞りは緩和される可能性が高いが、長期的には、I-485申請者がNVCの手続きの列に加わるため、処理の滞りがさらに悪化する可能性がある」と述べている。

弁護士らはまた、EB-5ビザの法律顧問に対し、早い段階で肯定的な要素を文書化することを優先するよう求めている。これには、合法的な滞在資格、納税状況、家族や地域社会とのつながり、職歴、健康保険、そして移民法を遵守する誠実さなどが含まれる。

「申請者は、USCISが裁量要素と全体的な移民履歴をより重視するようになることを覚悟しておくべきだ」と述べた。 ラナ・ジャザイェリジャザイエルリ法律事務所の弁護士。

「EB-5投資家にとって、強力で好ましい要素には、多額の資本投資、雇用創出、合法的な在留資格の維持、納税遵守、事業活動、家族関係、そして米国移民局(USCIS)へのより広範な経済貢献などが含まれます」とベレミエンコ=カンポス氏は述べた。「議会は外国投資と経済発展を促進するためにEB-5カテゴリーを特別に創設しており、これらは好ましい要素とみなされるべきです。」

EB-5弁護士が進行中のI-485申請に関する懸念事項に対処

弁護士によると、依頼者は保留中のI-485申請が安全かどうかを知りたいと考えているという。また、現在の米国ビザのステータスを維持すべきかどうか、そして同時申請戦略が依然として有効な選択肢であるかどうかについても助言を求めている。

「私のEB-5クライアントのほとんどは、AOS(身分調整)を実施中、または実施予定でした。そのため、皆、このメモと、AOSを『特別な』状況に限定すべきだと示唆するUSCISの関連声明について非常に懸念しています」とベレミエンコ=カンポス氏は述べた。

ウォン氏は、今回の発表が自身の業務に即座に影響を与えていると述べた。「クライアントの中には、I-485申請を迅速に進めてほしいと依頼してくる人もいれば、基礎となる請願書を保留にしてほしいと依頼してくる人もいる。問い合わせの内容は、すぐに自国に帰国する必要があるかどうかという点にも及ぶ。また、現在外国に滞在しているため、AP(事前入国許可)を取得して再入国できるかどうかを心配する人もいる。」

「USCISが新たな指針を実施すると仮定すると、申請者は合法的な滞在資格の維持に注意を払う必要がある」とデミロビッチ・チンチョイ氏は警告した。「裁量権の行使、旅行計画、書類の整合性、そして領事館でビザ申請手続きを行う可能性などを考慮する必要がある。」

ガリック氏はこう結論づけた。「今のところ、多くの実務家は顧客に対し、パニックにならず、可能な限り現状を維持し、調整を裏付ける有利な資産状況を証明する書類を準備しておくよう助言している。」

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