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EB-5の基本

EB-5申請

6年2020月XNUMX日更新

By ジュリア・ルシノワ

EB-5 ビザ プログラム – 米国での永住権グリーンカードへの道

この 第 5 の就労優先移民ビザ EB-XNUMX 申請 (「EB-5ビザ」)は、1990年に議会によって制定されました。EB-5ビザカテゴリーの目的は、少なくとも5のフルタイムの雇用を創出または維持し、米国経済に利益をもたらす営利企業に従事することで、外国人投資家が米国に移住できるようにすることです。一般的に、外国人投資家は、EB-5申請書において、その企業がその事業の遂行を通じて米国経済に何らかの利益をもたらすことを証明できなければなりません。たとえば、企業が海外の顧客にサービスを提供し、少なくともXNUMX人のフルタイム労働者を雇用すること以外に米国経済に具体的な利益をもたらさない場合、外国人投資家がEB-XNUMXビザの資格を得るための「米国経済への利益」の要件を満たす可能性は低くなります。対照的に、企業が米国市場に対してサービスを提供または商品を提供する場合は、上記の要件を満たします。

EB-5プログラムでは、最低投資額は現在1万ドルです。 EB-5への直接投資 いわゆる 対象雇用分野 (TEA)に投資する場合、最低投資額は900,000万ドルに減額されます。米国の営利企業に最低投資を行い、少なくともXNUMX人のフルタイム雇用を創出または維持する代わりに、外国人投資家は次のような恩恵を受けることができます。 永住権の取得 本人および近親者(配偶者および申請時に21歳未満の未婚の子供) I-526請願そのため、EB-5 ビザは、米国での永住権を取得するために特定の複数の複雑な手順を必要とする可能性のある他の多くの就労ベースのビザとは対照的に、資格のある外国人投資家とその近親者に米国での永住権への直接的な道を提供します。

適格投資は、29 年 1990 月 5 日以降に設立された新しい営利企業、またはこの日付以前に設立された営利企業で再編または拡張された企業に対して行う必要があります。非営利活動または受動的な投資は、通常、EB-20 ビザ プログラムによる永住権取得の資格にはなりません。外国人投資家は、損失前の純資産の少なくとも XNUMX% の純損失を被った問題のある企業に資金を投資することもできます。このような場合、外国人投資家は、直接雇用を創出する責任を負う代わりに、既存の XNUMX 人のフルタイム雇用を維持するインセンティブがあります。

さらに、外国人投資家は、 USCIS 認定地域センター 米国の指定TEAにあるプロジェクトに投資できます。地域センターは、困窮地域の経済成長と雇用創出を可能にする特定の商業プロジェクトの促進に携わる公的機関または民間機関です。TEAにあるプロジェクトは、指定された「農村地域」または「失業率の高い地域」にあります。プロジェクトはTEA外にある場合もあります。その場合、USCIS承認の地域センター内のプロジェクトであっても、必要な最低投資額は1.8万ドルのままです。

考慮すべき利点は数多くあります プロジェクトへの投資 USCIS 承認の地域センター内での投資。これらの利点には、投資資金を他の国内外の投資家の資金とプールして、特定のプロジェクトで全体的に財務の安定性を高めることができること、直接雇用と間接雇用の両方の創出に対してクレジットを受け取ることができること (地域センターの設定内でのみ可能)、プロジェクトが指定された TEA 内にある場合は 900,000 万ドルの減額投資額を利用できることなどがあります。

EB-5 プログラムを通じて永住権を取得するには、外国人投資家は通常、米国市民権を申請する資格を得る前に 526 つの主な手順を踏む必要があります。最初の手順では、外国人投資家は十分な裏付けとなる書類とともに I-526 請願書を提出します。この請願書の主な目的は、USCIS に対して、投資によって必要とされる 526 のフルタイム雇用をどのように創出または維持するか、投資にはリスクがあること、外国人投資家の投資資本が合法的な資金源から来ていること、そして外国人投資家が日常的な管理活動または方針策定を通じて営利企業の管理に関与していること (最もよくあるのは、外国人投資家が有限責任組合の有限責任パートナーまたは有限責任会社のメンバーになること) を示すことです。米国における外国投資家のI-21申請が承認された後の中間ステップには、投資家が米国外にいる場合は領事による手続き、投資家がI-526申請の承認時に別の合法的な移民ステータスで米国内にいる場合は条件付き永住者ステータスへの調整のいずれかが含まれます。上記の中間処理ステップが完了すると、主たる投資家(および投資家の配偶者とI-XNUMX申請の提出時にXNUMX歳未満の子供)は、 米国の条件付き永住権 期間は2年間です。

永住権の付与から90年が経過した日からXNUMX日以内に、主たる投資家は I-829請願 USCIS に申請して、条件付きグリーンカードの条件を解除し、米国で無期限の永住権を取得してください。この請願の主な目的は、投資家の 2 年間の条件付き居住期間中に必要な投資が行われ、米国経済に利益をもたらし、最低 10 件のフルタイム雇用が創出または維持されたことを USCIS に示すことです。

投資家のI-829申請が承認されると、主たる投資家とその直系家族は、米国で無期限の永住権を取得します。永住権の最初の付与から90年目の記念日のXNUMX日以内に、主たる投資家とその直系家族は、 米国市民権を申請し取得する.