
(2025年XNUMX月に見直し)
EB-5ビザの成功には雇用創出が不可欠である理由
米国移民局(USCIS)が管理するEB -5移民投資家プログラムは、外国人投資家が80万ドル(TEAの場合)または1.05万ドルを新規事業に投資することで、米国永住権(グリーンカード)を取得できるようにするものです。新規事業は、資格のある米国人労働者のために少なくとも10人のフルタイム雇用を創出または維持する必要があります。雇用創出は、直接的、間接的、または誘発的を問わず、フォームI-526を提出する前に行われるか、フォームI-829による2年間の条件付き永住権取得後に条件が解除された認定事業計画で予測されている必要があります。投資家は、直接投資またはUSCISが承認した地域センターを通じて参加するかを選択できます。地域センターでは、間接的な雇用カウントが可能です。地域センターは指定地域の経済成長を支援するものであり、USCISによって正式に指定される必要があります。
米国投資家ビザを取得するには、外国人起業家または投資家は、米国企業に800,000万ドルまたは1.05万ドル(地域によって異なる)を投資するなど、特定の要件を満たす必要があります。
さらに、EB-5投資は、資格要件を満たす米国在住の労働者向けに、最低10名のフルタイム雇用を維持または創出する必要があります。この雇用創出または維持は、投資家がI-526申請書を提出する前に行われるか、または事業計画書によって、投資家の2年間の条件付き永住権期間中に雇用が創出されることが証明されなければなりません。雇用は、条件解除のためのI-829申請書が提出されるまで、2年間の条件付き永住権期間中維持されなければなりません。
EB-5プロジェクトで創出される雇用は、直接雇用、間接雇用、誘発雇用に分類されます。場合によっては、EB-5ビザ申請者は、EB-5投資によって、投資対象企業に直接雇用される従業員の雇用が実際に創出されたことを証明する必要があるかもしれません。
2022 年改革・健全化法は EB-5 の雇用創出にどのような影響を与えましたか?
2022年EB-5改革・健全性法は、雇用創出に関する規則を厳格化し、プログラムの監督体制を強化しました。間接雇用の計上を90%(短期建設雇用は75%)に制限することで、プロジェクトが直接雇用に重点を置くよう促しました。また、ビザ枠の確保や処理の迅速化により、地方や高失業率地域への投資を優先しました。さらに、監査、現地視察、不正防止基金といったより厳格なコンプライアンス措置を導入しました。加えて、プロジェクト資金が早期に返済された場合でも雇用創出が継続されるよう、再配置に関する規則を明確化しました。全体として、この法律は説明責任を強化し、EB-5投資が真に検証可能な米国雇用を創出することを目指しました。
地域センタープロジェクトと直接投資の雇用創出要件

EB-5地域センターは、 1992年に移民投資家パイロットプログラムの下で創設されました。地域センターとは、米国移民局(USCIS)がEB-5プログラムにおける雇用創出要件において、直接雇用と間接雇用の両方を算入することを認めている経済単位です。
地域センターは、地域の生産性を向上させ、経済成長を促進し、国内資本投資を増加させ、雇用創出を増加させる民間または公的機関です。地域センターは USCIS によって指定されなければなりません。 USCIS には、地域センターの指定に特定の基準があり、EB-5 の首都がどのように雇用を創出するかについての経済モデルを通じた実証や、地域センターが地域や米国経済にどのようにプラスの影響を与えるかについての提案などが挙げられます。
EB-5 地域センターを通じて投資する利点の 5 つは、EB-XNUMX 投資の雇用創出要件に直接的な雇用だけでなく、間接的および誘発された雇用もカウントできることです。
一方、地域センター以外の営利団体へのEB-5投資は、投資を受けた企業内にフルタイムの直接雇用を10件創出する必要がある。
直接の仕事
直接雇用とは、資格を有する米国人労働者および従業員のための、特定可能かつ実際の職務を指します。これらの職務は、外国人起業家がEB-5プログラムの要件に従って投資した事業において創出されます。各職務はフルタイムでなければなりません。つまり、投資が行われた事業において、従業員に週35時間以上の労働時間を提供する職務である必要があります。フルタイム職務の代替案として、ジョブシェアリング制度があります。ジョブシェアリング制度では、資格を有する従業員が、1つのフルタイム職務の労働時間を分担することができます。この場合、フルタイム従業員が通常勤務するのと同じ労働時間を、ジョブシェアリング契約を結んでいる従業員間で分担する必要があります。パートタイム職務は、たとえ合計でフルタイム職務と同じ労働時間であっても、これらの要件を満たすために組み合わせることはできません。
間接的な仕事
間接雇用は、EB-5地域センターと提携または関連のある企業や商業施設で実際に創出されます。これらの雇用は、移民投資家による投資資本によって創出されたものとして計上されます。米国移民局(USCIS)は、USCIS指定の地域センターを通じたEB-5投資の場合にのみ、間接雇用をカウントすることを認めています。間接雇用は通常、当該EB-5プロジェクトにサービスや商品を提供する企業内で創出されます。
誘発された仕事
誘発雇用とは、地域センターが位置するコミュニティで創出される雇用のことです。コミュニティ内で EB-5 プロジェクトに携わる労働者による支出の増加は、誘発された雇用の創出に起因すると考えられます。
資格のある従業員
USCISは、適格な従業員を米国での就労許可を持つ個人と定義しています。適格な従業員は、米国市民または永住者です。適格な従業員には、強制送還が停止されているが現在米国に居住している人、条件付き居住者、難民、亡命者などが含まれます。EB-5投資によって創出された雇用をカウントする目的で従業員として適格とみなされない個人には、米国での就労許可を持たない人、EB-5ビザを申請する外国人起業家、外国人投資家の家族(配偶者と子供を含む)、非移民ステータス(H-1Bを含む)で米国に居住する外国人などが含まれます。
問題のあるビジネス
米国移民局(USCIS)は、EB-5申請者は、経営難に陥った企業内で維持された雇用のみをカウントできると指摘している。
問題のある企業とは、純損失を経験し、最低 12 年間存続している企業として定義されます。純損失は、EB-24 出願人の I-5 請願の優先日前の 526 ~ 20 か月の間に発生したものでなければなりません。さらに、損失は損失発生前の企業価値の少なくとも XNUMX% に等しくなければなりません。
このトピックの詳細については、ザカリー・ロドリゲス著『妥当な説明』を参照してください。

