I-485 申請概要
- ステータスを非移民から 条件付き永住者
- 移民弁護士によって提出された
- 1,440 ドルの手数料と 85 ドルの生体認証手数料
- 上のフォームへのリンク USCISのウェブサイト
I-485 アプリケーションとは何ですか?
移民投資家は、米国内でステータスを調整して条件付き永住権を取得することができます。そのためには、主申請者とその扶養家族それぞれがI-485申請書を提出する必要があります。この申請書は、すでに米国に滞在しているEB-5投資家のみが使用できます。母国に滞在している場合は、DS-260申請書を提出し、最寄りの米国領事館または大使館を通じて手続きを行う必要があります。
フォームI-485は、永住権の登録または身分調整のための申請書です。このフォームでは、申請者が永住権の資格を満たしているかどうかを判断するために、申請者一人ひとりが米国市民権・移民業務局(USCIS)に個人情報を提供する必要があります。フォームI-485は通常、移民弁護士が申請者に代わって提出します。
I-485 アプリケーションのコンポーネント
EB-5ビザ申請者が米国移民局(USCIS)にフォームI-485を受理してもらうためには、満たさなければならないいくつかの要件があります。以下の要件については、移民弁護士にご相談ください。
- 申請者の犯罪歴
証拠の例: 法執行機関からの公式声明、裁判所命令、保護観察記録 - 有効な出生証明書、結婚証明書、およびすべての離婚証明書
例: 外国の出生証明書のコピー、その他の適切な出生記録のコピー - パスポートのページと非移民ビザのコピー
パスポートのコピー、米国滞在資格の維持を証明するすべての移民関連文書 - 申請者の年齢が 14 ~ 78 歳の場合の生体認証サービス
USCISは、フォームI-485の提出後、どこで生体認証サービスを受けなければならないかを申請者に通知します。生体認証サービスには、指紋、申請者の写真、署名が含まれます。 - 診察
証拠:健康診断報告書。予防接種記録 - 略歴
14 歳から 78 歳までの人は、記入済みのフォーム G-325A を提出する必要があります。 - 資格の証拠
EB-797 申請者が I-5 請願の承認時に受け取ったフォーム I-526C のコピー
I-485 を提出する
I-485 申請書は、EB-5 プログラム申請者に代わって移民弁護士が提出することがよくあります。申請料は 1,440 ドルで、これに生体認証要件の料金 85 ドルが加算されます。申請者が 78 歳以上の場合、生体認証料金は免除されます。申請書は、EB-5 申請者の現在の居住地に応じて、テキサス州またはアリゾナ州の USCIS ロックボックス施設に郵送で提出されます。
I-485 申請の処理時間は USCIS の地方事務所によって異なります。申請の処理後、USCIS は申請者に電子メールまたは郵便で通知します。ただし、EB-5 申請者は、I-485 申請の処理中に、就労許可申請書 I-765 と渡航文書申請書 I-131 も提出すれば、就労許可と渡航許可を取得できます。I-485 申請が承認されると、EB-5 申請者は XNUMX 年間の条件付き永住者となります。
申請者が条件付き永住権を取得してから2年後、条件解除のためのI-829申請書が提出され、米国移民局(USCIS)によるI-829の承認後、EB-5投資家は完全な永住権を取得します。これにより、投資家本人、配偶者、および21歳未満の未婚の子どもは、米国に永住し、働くことができるようになります。

