I-485 申請概要
- ステータスを非移民から 条件付き永住者
- 移民弁護士によって提出された
- 1,440 ドルの手数料と 85 ドルの生体認証手数料
- 上のフォームへのリンク USCISのウェブサイト
I-485 アプリケーションとは何ですか?
移民投資家は、米国内でのステータスを変更して条件付き永住者になることができます。これを行うには、主たる申請者とその扶養家族がそれぞれI-485請願書を提出する必要があります。このフォームは、すでに米国にいるEB-5投資家専用です。まだ母国にいる場合は、 DS-260 地元の米国領事館または大使館を通じて手続きを行ってください。
I-485フォームは永住権の登録またはステータスの変更を申請するためのフォームです。このフォームでは、申請者が永住権の資格があるかどうかを判断できるように、申請者ごとに個人情報をUSCISに開示する必要があります。 永住権。 Form I-485 は通常、申請者に代わって移民弁護士によって提出されます。
I-485 アプリケーションのコンポーネント
USCIS に Form I-5 を受理するには、EB-485 申請者が満たさなければならない要件がいくつかあります。 移民弁護士に相談する 次の要件についてお手伝いします。
- 申請者の犯罪歴
証拠の例: 法執行機関からの公式声明、裁判所命令、保護観察記録 - 有効な出生証明書、結婚証明書、およびすべての離婚証明書
例: 外国の出生証明書のコピー、その他の適切な出生記録のコピー - パスポートのページと非移民ビザのコピー
パスポートのコピー、米国滞在資格の維持を証明するすべての移民関連文書 - 申請者の年齢が 14 ~ 78 歳の場合の生体認証サービス
USCISは、フォームI-485の提出後、どこで生体認証サービスを受けなければならないかを申請者に通知します。生体認証サービスには、指紋、申請者の写真、署名が含まれます。 - 診察
証拠:健康診断報告書。予防接種記録 - 略歴
14 歳から 78 歳までの人は、記入済みのフォーム G-325A を提出する必要があります。 - 資格の証拠
EB-797 申請者が I-5 請願の承認時に受け取ったフォーム I-526C のコピー
I-485 を提出する
I-485 申請書は、EB-5 プログラム申請者に代わって移民弁護士が提出することがよくあります。申請料は 1,440 ドルで、これに生体認証要件の料金 85 ドルが加算されます。申請者が 78 歳以上の場合、生体認証料金は免除されます。申請書は、EB-5 申請者の現在の居住地に応じて、テキサス州またはアリゾナ州の USCIS ロックボックス施設に郵送で提出されます。
I-485 申請の処理時間は USCIS の地方事務所によって異なります。申請の処理後、USCIS は申請者に電子メールまたは郵便で通知します。ただし、EB-5 申請者は、I-485 申請の処理中に、就労許可申請書 I-765 と渡航文書申請書 I-131 も提出すれば、就労許可と渡航許可を取得できます。I-485 申請が承認されると、EB-5 申請者は XNUMX 年間の条件付き永住者となります。
申請者が条件付き永住者になってから 2 年後、 I-829請願 条件を解除するために申請が行われ、I-5 が USCIS によって承認されると、EB-829 投資家は完全な永住者になります。これにより、投資家、配偶者、および 21 歳未満の未婚の子供は米国に永住して働くことができます。