EB-5 資本をリスクにさらしておく必要がある期間はどれくらいですか? - EB5Investors.com

EB-5 資本をどのくらいの期間リスクにさらしておく必要がありますか?

By ロバート・C・ディヴァイン

5 年の EB-2022 改革および健全性法により、「投資を維持する」という要件に大きな変更が加えられました。 申請した投資家 I-526 15年2022月XNUMX日の施行前に設立された企業は、XNUMX年間の事業期間が終了するまで、資本を「新商業企業」(NCE)を通じて投資し続けなければならない。 条件付き永住権 (CPR)。施行後に申請する投資家は、投資から2年間のみ申請する必要があります。

EB-5法は1990年に制定された。長い審査やビザ番号の取得待ちは予想されていませんでした。投資家はまず投資を行い、請願書を提出し、迅速に承認を受け、移民ビザの手続きを行い、条件付き居住者として米国に入国します。これらすべてに1年かかる場合があります。条件付き居住の2年後、投資家は I-829フォーム 投資したか、投資中であることを示すために 外国人の米国居住期間中投資を継続する、そしてその投資によって 829 人のフルタイムの雇用が創出された、または創出中でした。数か月以内に I-3 が裁定され、投資家は通常の条件付き居住者となります。プロセス全体には 4 ~ 829 年かかる可能性があります。「外国人の居住」がいつ終了したと見なされるかは不明ですが、ほとんどのプロジェクトでは、I-XNUMX の裁定もカバーできるように XNUMX 年間投資資本を維持することを計画していました。

時間が経つにつれて、USCISのI-526フォームの審査時間は数年にまで延び、2015年頃には 中国人投資家 そして、他国からの少数の移民が、EB-10,000 プログラムに毎年割り当てられる約 5 件のビザ番号を使い切り始めた。国務省は、この法律の 7 国あたり 5% の制限を発動し、年間の制限内に流入を抑えるために中国人投資家のビザ取得を制限し始めた。年々待機リストが長くなり、EB-XNUMX の資金が真剣な開発業者によるより独立した開発に使用されるようになると、外国人の居住期間の終了まで「投資を維持する」という要件はますます面倒なものになった。

USCIS は、カタツムリのような遅さで、5 つの方法でこの懸念に対処しました。まず、EB-829 移民として入国した時点から始まる XNUMX 年間で「外国人の居住」が終了することを認識し、I-XNUMX 申請のますます長くなる審査を通じて返済を回避する必要がないようにしました。次に、NCE は売却や借り換えなどの資本イベントを通じて資本が返済されるため、投資家は XNUMX 年間の条件付き居住期間が終了するまで、別のプロジェクトに「再配置」して「投資を維持」できる可能性があると USCIS は認識しました。

しかしながら、中国生まれの投資家のビザ番号取得までの待ち時間は15年以上に及ぶ可能性もあり、さらなる雇用創出やNCE、仲介業者、開発業者による継続的な利益獲得の機会があるにもかかわらず、一連のビジネスリスクに耐え続ける見通しは不公平であると多くの人が認識した。 

EB-5改革法と完全性法が持続要件をどのように変えたか

この 5年のEB-2022改革および完全性法 (「RIA」)は、この問題を将来的に解決しました。セクション216Aには、投資家が条件付き居住を完了前でも取り消せる場合と、その期間の終了時に投資家がI-829申請で示さなければならない内容の両方について、維持要件を具体化した216つの条項が含まれていました。主要な法律であるINA § 1A(d)(XNUMX)は、関連部分で次のように述べています。

(c)(1)(A)項に基づく各請願書には、外国人が

(A)(i) 必要な資本を投資したか、または積極的に投資中であること。

(ii)米国に居住する期間中、(i)項に記載された行為を継続し、かつ…

RIA第104条(a)には次のように規定されている。

  • 総則—移民国籍法第216A条(8 USC 1186b)は次のように改正される—

* * * * *

(6)(d)項において、

(A)第(1)項において、

(i) 項(A)を次のように改正する。

「(A)必要な資本を投資した。」

* * * * *

この変更[1]の影響により、投資を継続するという要件が次のように削除されました。

(c)(1)(A)項に基づく各請願書には、外国人が

(A)(i) 投資した、または積極的に投資を行っている場合、 必要資本金

(ii)米国に居住する期間中、(i)項に記載された行為を継続し、 ...

RIA となった法案を、INA と比較しながら注意深く読んだ人だけが、この変更の本質を理解することができました。確かに、投資家は条件付き居住者として認められる前に投資を完了していなければなりませんが、その認められるよりずっと早く返済を受けることになるかもしれません。

「資本」の定義で「維持期間」に言及し、新しい INA § 203(b)(5)(F) に「再配分のパラメータ」を確立する新しいセクションを追加した RIA 起草者が、そもそも再配分の原動力が削除されつつあることを認識していたかどうかは、完全には明らかではありません。しかし、RIA は代わりの維持期間を挿入しました。改訂された INA § 203(b)(5) では、現在、NCE に投資された投資家の資本は「2 年以上投資されたままになると見込まれる」ことが求められています。これは、NCE から投資家への返済が認められる「維持期間」と呼ぶことができる唯一の規定です。表面上は、XNUMX 年以内に NCE が予期せず清算された場合でも、再配分が必要になります。

しかし、古い長い維持期間の削除は、制定後の投資家にのみ適用されます。第104条(b)(2)(B)は次のように規定しています。

(B) 請願の受益者—(a)項による改正は、その請願が本法の施行日前に移民国籍法第216A条(8 USC 1186b)に基づいて提出された場合には、同法第203条(b)(5)項(8 USC 1153(b)(5))に基づいて提出された場合には、同法第XNUMXA条に基づいて提出された請願の受益者には適用されない。

したがって、526年15月2022日のRIA施行前にI-XNUMXを提出した投資家は、XNUMX年間のCPRが終了するまで、NCEを通じて投資した資本を維持する必要があります。これらの投資家は、最初の 2 年間のグリーン カードの有効期限が切れるまで、NCE が商業活動におけるリスクの高いベンチャーに資本を再配分し続けるようにする必要があります。彼らは、自分たちの状況を、施行後の投資家の状況と混同してはなりません。

EB-5改革・健全性法が投資家に与える影響

I-526フォームを提出する投資家(I-526E、地域センターが後援する投資家向け)が施行された後、投資家は資本が「投資された」時から1年間のみ投資を維持する必要があります。この2年間のカウントダウンが何から始まるのかは明らかではありません。選択肢には、(3)資本がNCEにリリースされた日、(526)NCEが資本を最終的な雇用創出エンティティ(JCE)に移転した日、または(XNUMX)JCEが資本を商業的な雇用創出活動に費やした日が含まれます。これらの日付は数年の間隔がある可能性があるため、USCISが明確にすることが非常に重要です。移民特典の資格を維持することの重要性を考えると、USCISが別のことを明確にするまで、最新の日付を使用するのが賢明と思われます。とはいえ、投資家の中には、I-XNUMX請願の裁定前であっても資本の返還を受け、移民特典の資格を維持できる人もいます。

RIA の施行前に 70,000 人もの投資家がフォーム I-526 を提出しており、条件付き居住の期限がまだ切れていません。 NCE が資本を早期に分配しないように注意し、USCIS のポリシーに従って資本を再配分することが重要です。

さて、EB-5 投資の将来的な決定を左右する無数の要因の中には、検討中の NCE が資本を返還する立場にあり、またその義務を負うか、またはそうする動機がある可能性があります。RIA は、制定前の USCIS の方針を反映して、NCE が特定の時期に資本を返還する義務を負うことを禁止しています (維持期間の終了時を含む)。しかし、NCE が JCE と一定期間の融資契約を結び、返済時に新しい維持期間を満たした EB-5 投資家に資本を分配するという長年の慣行を妨げるものは何もないようです。資本の早期返還が予測される市場の圧力により、EB-5 資本は、制定前の投資家が直面する可能性のある一連の再配分よりも資本に多くのリスクを課す初期プロジェクトに流れがちです。投資予定者は、資本の早期返還を重視しすぎない方が賢明ですが、再配分のサイクルを回避することは、業界のほとんどの人にとって歓迎されるでしょう。

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【1] RIAセクション4(a)(4)からINA§216A(b)(A)に同様の変更が加えられました。

ロバート・C・ディバイン

ロバート・C・ディバイン

ロバート C. ディバインは、650 都市に 20 名以上の弁護士を擁する法律事務所、ベイカー・ドネルソン・ベアマン・コールドウェル・アンド・バーコウィッツ法律事務所のグローバル移民グループの会長です。ディバインは USCIS の主任顧問および代理局長を務め、米国移民法に関する 1,800 ページに及ぶ実用的論文の著者であり、EB-5 地域センターの協会である IIUSA の副会長を XNUMX 年間務めました。

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