L-1A ビザと EB-1C ビザを米国を拠点とするフランチャイズ ビジネスに活用する方法 - EB5Investors.com

L-1A および EB-1C ビザが米国に拠点を置くフランチャイズ ビジネスとどのように連携できるか

By デヴィッド・ヴァン・フーレン

EB-5ビザの後退によりビザ取得までの待ち時間が長くなり、中国のEB-5投資家の市場が低迷し続ける中、中国国民は米国に移住するための他の手段に目を向けるようになっています。移民ビザの供給は減少しているように見えますが、米国で生活し、働き、子供を教育したいという需要は衰えることなく続いています。

米国のフランチャイズ事業に投資する意欲のある、十分な資格を持つ中国の投資家や起業家にとって、L-1AビザとEB-1Cビザのカテゴリーは実行可能な選択肢です。

多国籍のエグゼクティブまたはマネージャー向けのL-1AおよびEB-1Cビザカテゴリー

多国籍企業の幹部または管理職向けの L-1A および EB-1C ビザ カテゴリ (総称して L-1A/EB-1C と呼ばれる) は、米国の合法的な永住権 (グリーン カードとも呼ばれる) を取得するための 5 つの手段であり、当初 EB-XNUMX プログラムに興味を持っていた多くの中国人にとって潜在的な代替ルートです。

L-1A は一時的な就労ビザで、EB-1C はグリーンカード取得につながるビザです。L-1A/EB-1C ビザの基本要件は次のとおりです。

ビザ申請者である米国企業と関連する外国企業の間には、「適格関係」と呼ばれる関係がなければなりません。この関係とは、L-1A/EB-1C 受益者である幹部または管理職レベルの従業員が、過去 1 年以内に少なくとも 1 年間連続して外国企業で勤務したことがあり、同じ L-XNUMXA/EB-XNUMXC 受益者が米国に入国して、関連する米国企業で幹部または管理職として働くことを求めている関係を指します。

外国企業と米国企業の間の関係には、L-1A/EB-1C の要件を満たすために役立ついくつかの種類がありますが、最も一般的な種類は「親子会社関係」または「関連会社関係」のいずれかであり、「関連会社関係」は個人が外国企業と米国企業の両方で支配権を保有している場合に存在します。

さらに、この L-1A/EB-1C 移民パスを検討している人は、L-1A ビザと EB-1C ビザ要件の主な違いを理解する必要があります。L-1A ビザの場合、外国企業は新しいオフィスを設立するために幹部またはマネージャーを米国に派遣できます。一方、EB-1C ビザでは、幹部またはマネージャーに代わって EB-1C 請願書を提出する前に、関連する米国オフィス/会社が少なくとも XNUMX 年間事業を営んでいることが求められます。

フランチャイズビジネスモデル

フランチャイズビジネスは、米国と中国の両方で人気のあるビジネスモデルであり、マクドナルドやKFCなどのフランチャイズ業界の大手企業だけでなく、はるかに小規模で運営されている他の多くのフランチャイズが含まれます。フランチャイズビジネスモデルの基本は、フランチャイズまたはライセンスが会社(フランチャイザー)から第三者(フランチャイジー)に提供されるときに存在し、フランチャイジーはフランチャイザーに属するビジネスノウハウ、ブランド、製品を活用しながら、個々のフランチャイズロケーションを所有します。フランチャイジーは、特定の義務を果たし、フランチャイザーにフランチャイズ料を支払うことに同意します。リスクなしで運営されるビジネスはほとんどありませんが、フランチャイズビジネスは、フランチャイザーのビジネスリソースと確立された運用モデルを利用することでリスクを最小限に抑えることができます。

L-1A/EB-1Cがフランチャイズビジネスにどのように役立つか

多くの中国人は海外で成功したビジネスを所有し、運営しており、その多くは L-1A/EB-1C 移民オプションについて知った後、米国でビジネスを始めることに興味を持っています。しかし、どのような種類のビジネスを始めるにも本質的に大きなリスクが伴いますが、米国でビジネスを始めようとしている中国人が直面するリスクと複雑さは、米国のビジネス慣行に不慣れな場合、倍増します。

中国国籍者が米国で新しい事業を立ち上げ、幹部としての自身の L-1A 就労ビザをサポートすることを意図している場合 (「ニュー オフィス L-1A」と呼ばれる)、ニュー オフィス L-1A ビザでは、最長で最初の滞在期間は 1 年のみです。外国人の L-1A ビザをサポートする米国事業は、その幹部の L-1A ステータスの延長をサポートするために、従業員の雇用や事業利益の創出など、事業が順調に運営されていることを示す必要もあります。このため、米国事業は、会社の運営初年度に成功する可能性が高い、よく練られた事業計画を持っていることが非常に重要です。さもなければ、幹部の L-XNUMXA ステータスの延長は疑わしいものになります。

米国でビジネスを始めることに関心があるものの、どのような種類のビジネスを立ち上げるべきか確信が持てなかったり、中国国外でビジネスを営むことに躊躇している中国人にとって、フランチャイズビジネスは、フランチャイザーのビジネスモデル、ブランド、製品に頼って成功の可能性を高めることができる現実的な選択肢となります。フランチャイジーと経営者の両方の役割を果たす中国人は、フランチャイズビジネスを所有し、株式を保有しますが、フランチャイズ店のマネージャーを雇うなど、フランチャイザーにビジネス運営の支援を頼ることもできます。このタイプの取り決めにより、中国人は複数のフランチャイズに投資して所有することができ、理想的には複数のフランチャイズによって外国人の財務収益が増加します。外国人は実際のフランチャイズ店で日々働く必要はありませんが、中国人は複数のフランチャイズの開発を促進するために、経営者レベルの戦略および成長の決定を下すことで、フランチャイズビジネス全体に日々取り組みます。

L-1A/EB-1C に関連して、フランチャイズ ビジネスを構築するにはさまざまな方法があり、それらは実行可能です。しかし、強力なケースを構築し、L-1A/EB-1C 申請の成功の可能性を最大限に高めるには、理想的な中国国籍の候補者は外国企業を所有し (最低 51% の支配権)、その外国企業の上級役員を務めます。また、その外国企業は、中国国籍の上級役員としての役割を正当化するために、相当数の従業員と確立された管理体制を擁して成功裏に運営されている必要があります。これらの条件が整っていれば、この同じ中国国籍の候補者は、米国のフランチャイズ ビジネスに投資し、フランチャイズ ビジネス全体を担当する上級役員を務めることができます。

前述の外国企業と米国企業との「適格関係」に関しては、関連関係を確立することが望ましいでしょう。その場合、中国人は外国企業と米国内のフランチャイズ事業の両方を所有し、両方の事業体の支配権を最低51%保有することになります。米国のフランチャイズ事業が複数のフランチャイズ拠点を所有・運営する場合は、外国人が持ち株会社の上級役員を所有し、その持ち株会社が複数のフランチャイズ事業を開発・所有するという構造を構築することができます。外国人が所有すべきフランチャイズ事業の数に関する最低要件はありませんが、複数のフランチャイズ事業は従業員数の増加と事業運営全体の拡大につながり、中国人の役員としての役割をサポートし、L-1A/EB-1C申請を強化します。

L-1A就労ビザの有効性について:ニューオフィスL-1Aビザの初回滞在期間は最長1年ですが、米国で1年以上事業を行っている企業は、初回滞在期間1年のL-1A就労ビザをサポートできます。ほとんどの場合、中国国民はまずL-1A就労ビザを取得し、その後、米国企業がXNUMX年以上運営され、十分な数の従業員を雇用し、事業に利益をもたらすなど、安定した事業運営を達成した後に、EB-XNUMXCグリーンカードに切り替える必要があります。このプロセスにより、中国国民はEB-XNUMXC申請が保留中であると同時に、L-XNUMXAビザで米国に居住し、働き続けることもできます。

中国国民は、フランチャイズ事業に投資して所有する前に、相当量のデューデリジェンスと調査を行うことが必須です。また、中国国民が実際にフランチャイズ事業を経営し、事業運営を率いる全体的な責任を負うことを約束することも重要です。なぜなら、グリーンカードを取得するためにフランチャイズに投資することだけに興味があり、必要なレベルのコミットメントを欠いている中国国民は、フランチャイズ事業とL-1A/EB-1C申請の両方が失敗する可能性が高いからです。しかし、米国でフランチャイズ事業を展開することにコミットしている十分な資格を持つ中国人投資家および起業家にとって、L-1AおよびEB-1Cビザのカテゴリーは、米国に移住するための現実的な選択肢となります。

デヴィッド・ヴァン・フーレン

デヴィッド・ヴァン・フーレン

デイビッド・ヴァン・ヴォーレンは、デイビッド・ヒルソン&パートナーズ法律事務所のパートナーです。デイビッドは、EB-5移民投資家プログラムに幅広く携わっており、米国の新興企業が関わるL-1およびE-2案件に関する米国移民問題に関して、外国人投資家や起業家にアドバイスした豊富な経験も持っています。ヴァン・ヴォーレンは、北京語の読み書きも非常に堪能で、以前は国際法律事務所の上海事務所で働いていました。

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