
By ダレン・シルバー and アニバル・サンチェス
雇用創出は、EB-5 投資家の条件付き永住者ステータスの条件をうまく削除するための重要な要素です。EB-5 企業は、他の企業と同様に、市場の力やその他の要因の影響を受け、EB-5 投資家を支援するための事業計画の目標を達成する能力だけでなく、事業運営にも変化が生じる可能性があります。EB-5 プロジェクトが I-526 申請の裏付けとして提供された事業計画や証拠から明らかに逸脱している状況では、I-526 申請が承認されたときに雇用創出がどのように提示されたかを理解し、米国市民権移民サービスの現在の雇用創出ポリシーを考慮して、これらの変更が I-829 申請にどのような影響を与えるかを評価することが重要です。
I-526 プロセスで波紋を呼ぶ
この方針によれば、EB-5投資家は10人以上の資格のある従業員のフルタイム雇用を創出する必要があり、これはI-829申請のXNUMX年間の条件付き居住期間の終了時に証明されなければ、最初のグリーンカードの条件が解除されない。
I-526 の承認を受けるには、USCIS の規則により、通常、申請者は条件付き居住期間の 35 年間に雇用が創出されることを証明する事業計画を提出する必要があります。職位は「資格のある従業員」によって埋められる必要があり、つまり、独立請負業者や、複数のパートタイム職位を組み合わせて XNUMX つのフルタイム職位を形成することはできません。フルタイムとは、少なくとも週 XNUMX 時間の勤務であり、USCIS は申請者の投資によって創出される直接および間接の建設職位を解釈します。
移民局は、建設業、観光業などの業界での雇用を「常勤」の定義を満たすものとみなします。USCIS は、従業員数ではなく、職位に基づいて常勤職の数を決定します。したがって、プロジェクトの離職率が高く、1 つの職位に複数の従業員が就いていた場合でも、その職位が「常勤」職位と見なされることを妨げるものではありません。特定の職位が一定であったことを証明するだけで十分です。
USCIS は、地域センター申請者の間接雇用創出を計算する際に、必要な資本注入または直接雇用創出によって一定数の間接雇用が創出されるかどうかを決定するプロセスにおいて、雇用創出と投資額を示す特定の変数に依存する経済モデルを考慮する場合があります。申請者の投資によって創出され、少なくとも 526 年間継続すると予想される直接および間接の職は、I-829 および I-XNUMX の両方の段階で常勤職としてカウントされる場合があります。
I-829プロセスへ進む
I-829 段階では、USCIS は I-526 と I-829 の両方の規則に基づいて、EB-5 投資家が I-829 規則で定められた雇用創出を十分に証明したかどうかを判断します。
「妥当な期間」の決定を行うにあたり、審査官の現場マニュアルでは、職員は I-829 申請とともに提出された証拠、雇用がいつ創出されると見込まれるか、I-526 申請で以前に予測されたように雇用が創出されなかった理由、雇用創出に関連する産業の性質、および申請者が提出するその他の証拠を考慮する必要があることを明確にしています。証拠に基づいて、USCIS はより長い期間が必要であると判断する場合があります。
一般的に、投資家の条件付き居住許可の 2 年目から 1 年以内に創出される雇用は、合理的な期間内に創出されたとみなされます。一方、投資家の条件付き居住許可が付与されてから 3 年以上経過してから創出された雇用は、合理的な期間内に創出されたとみなされません。
この時点で、USCIS の主な関心事は、投資家が必要な資本を投資し、その投資を通じて必要な雇用を創出したかどうかです。問題のある事業シナリオの場合、投資家は、条件付き永住者として入国した後の期間、商業企業が投資前と少なくとも同じ数の既存従業員を維持したという証拠を提示する必要があります。
地域センターへの投資の場合、投資家は、その職が営利企業によって直接的または間接的に創出されたことを証明できます。I-829 申請の裁定時点で雇用がまだ存在していることを証明する必要はありません。むしろ、USCIS は、投資によって実際に資格要件を満たす従業員に少なくとも 10 のフルタイムの雇用が創出され、これらの雇用が創出時に永続的なものとして意図されていたことを証明できる限り、投資家に雇用を付与します。
雇用創出を証明する方法
投資家は、雇用創出を証明するために、給与記録、関連する税務書類、就労資格確認書などの書類を提出できます。実務に基づき、従業員数を確定するために四半期ごとの納税申告書と W-2 フォームを含めることをお勧めします。地域センターへの投資の場合、雇用創出の証拠には、乗数表、実現可能性調査など、合理的な方法論を示す最新の経済分析レポートを含める必要があります。方法論が合理的であることを証明する責任は投資家にあります。つまり、投資家は、与えられた入力が合理的であることを実証し、関連する証拠で数字を裏付ける必要があります。たとえば、入力が適格建設支出などの支出に関係する場合、投資家は領収書、財務記録、プロフォーマ ステートメントでデータを裏付ける必要があります。入力が収益の場合、関連する証拠には納税申告書、財務記録、財務予測が含まれます。
投資家は、プロジェクトに基づいてフルタイムの仕事の割り当てを受けるために、他の投資家と相対的に自分の順番をどう決めるかという質問をよくします。デフォルトのルールでは、これらのポジションは I-829 申請が提出された日付に従って割り当てられます。ただし、希望する場合は、プロジェクト ドキュメントで、作成された仕事の割り当てに別の方法を選択できます。たとえば、投資家が署名したプロジェクト ドキュメントでは、条件付き永住権を取得した日付に基づいて投資家に仕事が割り当てられることを明確にしたり、すべての投資家の仕事の割り当てを指示するその他のイベントを指定したりできます。
I-829申請における重要な変更
「重大な変更」という概念は、EB-5 申請において、申請者が申請時に適格性を証明するよう法律で義務付けられており、申請後に移民投資家が新たな事実や状況に基づいて適格性を獲得した場合、申請は承認されないという意味で重要です。移民投資家の申請提出後に重大な変更とみなされる変更があった場合、投資家が条件付き永住権を取得していない場合、投資家は不適格となります。
ただし、USCIS は、投資家が最初の I-829 とともに提出された事業計画に従わなかったという理由だけで、I-526 申請を拒否することはありません。USCIS は、地域センターで以前に承認されていない業界カテゴリ内で投資家が他のビジネス チャンスを追求することを許可します。
多くのビジネスの性質上、プロジェクトの開発が当初のビジネスプランの実際の規定から逸脱したために、重大な変更の問題が発生することがよくあります。ただし、30 年 2013 月 5 日の EB-30 裁定ポリシー覚書によると、USCIS は重大な変更の問題に対してより寛容な立場を取り始め、「新しいビジネスを設立して雇用を創出するプロセスは、投資家または新しいビジネスの創設者が制御できない可能性のあるさまざまな変数に依存する」ことに同意しました。この覚書では、投資家の移民プロセスの過程で変更が発生した時期に応じて、ビジネスプランの変更がもたらす可能性のある結果の概要を示しました。重大な変更に関する USCIS の立場は、2016 年 XNUMX 月 XNUMX 日の USCIS ポリシー マニュアル更新で確認されました。
条件付き永住権をまだ取得していない投資家の場合、I-526 の提出後に重大な変更があった場合、申請は承認されません。このような状況で投資家が利用できる唯一の救済策は、変更された計画を反映した新しい I-526 申請を提出することです。
条件付き永住権をすでに取得している投資家に対しては、USCIS は異なるアプローチをとっています。これらの投資家に対しては、2013 年の裁定方針覚書に反映されており、引き続き有効な方針となっているように、USCIS は「I-526 フォームに記載された計画に従わなかったこと、または地域センターで以前に承認された業界カテゴリ内でビジネス チャンスを追求しなかったことのみを理由に、条件解除の申請を却下することはもうしない」ことに同意しました。その理由は、「ビジネス界の現実に対応する柔軟性を示す」ことを望んでいるためであり、そのため、条件付きですでに米国に入国を許可されている投資家に対しては、異なる待遇を提供する用意があるからです。
ただし、投資家は当初提出した事業計画に完全に従う意図を持って誠意を持って I-526 を提出する必要があり、条件解除のために定められた他のすべての要件も投資家が満たす場合にのみ I-829 申請が承認されるという点に注意してください。
したがって、投資家は依然として、「リスクのある」投資を行ったこと、必要な資本額が NCE または JCE に提供されたこと、条件付き居住期間中に投資を維持したこと、そしてもちろん、その投資によって必要な数の雇用が合理的な期間内に創出された、または創出されると見込まれることを証明する必要があります。状況の変化により、USCIS は I-829 段階で提出されたすべての文書をより詳細に検討する場合があります。
I-526 申請後に事業状況が変わった場合、USCIS は、申請者に対し、I-526 の段階で、初期の事業計画や経済分析などの関連する I-829 文書を提出するよう求め、尊重に影響する重大な変更があるかどうかを判断します。EB-5 プロジェクトの性質が当初の事業計画に記載されていた内容から変更され逸脱した場合や、投資資金が JCE から別の事業体に転用された場合など、状況が変化した特定のケースでは、USCIS は、投資家が条件解除の要件を満たしているかどうかを決定する前に、雇用創出の根底にある経済分析など、I-526 申請で以前に裁定された問題を再検討し、乗数や入力変数がどのように変化したかを確認しなければならない場合があります。
一方、投資家が I-526 の一部として提出された当初の事業計画に厳密に従う場合、USCIS は、雇用創出を支援する経済分析に関連する問題を含むその事業計画の特定の側面を再検討せず、請願書が事業計画を満たしていると主張する場合は、以前の決定に頼ります。
状況によっては、I-829 申請時に提出した最初の経済レポートに含まれていたものとは異なる情報を使用した経済分析を I-526 申請に含めた投資家が、依然として承認されることがあります。これは、事業計画と経済分析に重大な変更があったため「重大な変更」とみなされますが、条件付き居住権をすでに取得している投資家は、依然として I-829 申請の承認を受けられる可能性があります。投資家は、I-829 申請を補足するために更新された事業計画と更新された経済レポートを提出する必要があり、これらの文書には新しい情報を反映し、事業の変更が必要であった理由を具体的に説明する必要があります。このような状況では、そのような投資家の I-829 を不適格にする他の要因がない場合、両者の因果関係を証明する十分で信頼できる証拠がある限り、投資資金を使用して創出された雇用に対するクレジットを受け取ることができる可能性があります。
(編集者注:中国語訳は出版時に若干異なる場合があります。)
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