
By クリスタル・オズムン
米国市民権移民局 (USCIS) は、5 年 30 月 2018 日に EB-5 償還契約に関するポリシーを「明確化」するためのポリシー アラートを発行しました。実際、USCIS は EB-XNUMX 償還契約に関するポリシーを単に明確化したのではなく、公式かつ明示的に変更しました。新しいポリシー アラートは、移民投資家の申請に関連する不適切な償還契約を見つけるための広範な権限を USCIS に与えています。この記事では、歴史的背景を振り返りながら、新しいポリシー アラートについて考察します。
泉美のマター
イズミ事件[1]は、EB-5分野で償還契約の概念を初めて公式に導入した。イズミは、移民投資家は、約束手形による支払いまたは2年間の条件付き永住期間の完了前に、新規商業企業(NCE)と、会社における自身の持分を一定の価格で買い戻すことを要求する契約を締結することはできないと判示した。[3] イズミ事件の事実関係は、移民投資家がNCEに会社の持分を一定の価格で買い戻すよう要求することを認める、NCEのリミテッドパートナーシップ契約に定められた売り、または「プット」オプションに関するものであった。[4] イズミは、プットオプションは債務契約の特徴を備えているため、リスク要件に違反していると判断した。[XNUMX] この論理は理にかなっているが、XNUMXつの異なる規制要件を混同している。
移民投資家の資本が「リスクにさらされている」ためには、利益と損失の対象であり、営利企業に投資されている必要があります。[5] 関連して、規制では移民投資家と NCE 間の債務契約を禁止しています。[6] したがって、移民投資家が NCE に自分の持分を転売する権利を持っているという事実だけでは、投資が利益または損失の対象となる可能性があるため、必ずしもリスクにさらされているという要件に違反するわけではないことに注意する必要があります。ただし、そのような契約は、無担保ではありますが、債務契約を構成する可能性があります。[7]
USCIS の新しい方針は、一般的に Izummi の判決に準拠していますが、「新しい商業企業が行使できるオプション」というセクションに注目すべき例外があります。[8] 移民投資家と NCE の間で一般的に結ばれる契約が、ここで例として挙げられています。それは、NCE が移民投資家の持分を買い戻すオプションを持つコール オプションまたはバイ オプションです。USCIS は、「一般的に、これらの取り決めは許容されない債務取り決めとは見なさない」と述べていますが、「当事者が、実質的に強制償還または投資家が行使できるオプションに変換する方法でオプションを構成しているという証拠がある場合、そのようなオプションは許容されない可能性があります」と限定しています。[9] 許容されない契約の例には、特定の時間またはイベントが発生したときに NCE が移民投資家の持分を買い戻す必要がある契約が含まれます。[10]
これらの例は、返済時期に関して移民投資家に確実性を提供するという点で、それ自体ではイズミの判決の妥当な延長であるかもしれないが、より懸念されるのは、コールオプションをプットオプションとして「当事者が構築した証拠がある場合」に、USCIS が許容されない債務契約の存在を認定することを認めている文言である。[11] これは疑問を投げかける。どのような証拠か?言い換えれば、USCIS が NCE とその移民投資家が契約をそのように解釈していると判断することを可能にするものは何なのか?さらに、解釈は必然的に主観的であるため、USCIS はどのようにして他の当事者の主観的な意図を正確に検討し、意見を述べることができるのか?
これらの質問については、この記事の最後でもう一度取り上げます。とりあえず、USCIS がイズミの償還に関する判決を拡大しようとした過去の試みを連邦裁判所がどう見ていたかを振り返ってみましょう。
連邦裁判所の訴訟
Doe v. USCIS[12]は、NCEのジェネラル・パートナーが「リミテッド・パートナーの持分を現金550,000万ドル、または金400オンス(純度99%)のいずれかで買い戻す」ことを許可するコール・オプションを巡る訴訟をめぐって争われた。[13]移民投資家の請願を却下するにあたり、USCISはイズミの判決を根拠に、コール・オプションは禁止されている償還契約を「示唆する」と主張した。これに対して裁判所は次のように判断した。
「Matter of Izummi の売却オプションは、原告に設定された価格で資本を返還される権利を与えたため、原告の資本をリスクから保護しましたが、コール オプションは、本件の原告にいかなる権利も与えません。Matter of Izummi とは異なり、本件の原告には、事業の成否にかかわらず資本が返還されるという保証はありませんでした。コール オプションは、事業が成功した場合に Quartzburg Gold のゼネラル パートナーに原告の持分を買い戻す権利を与えましたが、その権利は、事業が失敗した場合に原告の投資が完全に失われるという重大なリスクを制限するものではありませんでした。」[14]
したがって、裁判所は、コールオプションは移民投資家ではなくNCEによって保有されており、移民投資家の投資による損失または利益のリスクへの露出を制限するものではないため、Izummiに準拠していると適切に認定しました。[15]
同様に、チャン対USCIS事件[16]では、裁判所は、その事件におけるNCEの買取オプションは不当な債務契約には当たらず、リスク要件に違反していないと判断した[17]。裁判所は次のように判断した。
買いオプションとは、投資家の資金を返還することで金融関係を終わらせるという、会社が持つ契約上の権利である。投資家は、資金と引き換えに何の対価も受け取らないため、債務契約と「引き換えに」資本を拠出するわけではない。むしろ、契約の双方から利益を得るのは会社である。会社は資金と、投資家のパートナーシップ持分を返還したい場合に資金を返還する権利の両方を持っている。同じ理由で、買いオプションは、リスクにさらした資本から利益を得る目的で投資家の資本をリスクにさらす(同上、§ 204.6(j)(2))が、規制で禁止されている債務契約はリスクにさらさない。売りオプションや債券、債券、または同様の契約とは異なり、買いオプションは投資家に、資金が再び戻ってくるという保証を与えない。[18]
政策アラート
これらの判決にもかかわらず、USCISの新しい政策アラートは、再びIzummiの限界を広げています。実際、USCISは、コールオプションが許容されない可能性があるという主張について、Izummiを誤って引用しました。「Izummi事件は償還契約全般を扱っており、投資家が返済権を有する契約のみを扱っているわけではありません。」[19]チャン裁判所は、USCISのこの誤った結論に正面から取り組み、「[Izummi]の最も広範な言葉でさえ、USCISが現在曖昧にしようとしている売りオプションと買いオプションの区別を強調している」と述べました。[20]
しかし、新しい政策アラートで最も問題なのは、移民投資家と NCE が「強制償還または投資家が行使できるオプション」として「構築」したという証拠があれば、USCIS が売りオプションを不許可と見なすことを認める上記の文言です。では、もう一度言いますが、どのような証拠でしょうか。新しい政策アラートは、例やその他の方法で何の洞察も提供していません。しかし、USCIS が参照する証拠は、当事者間の拘束力のある合意に限定されるべきです。なぜなら、これらが唯一の支配文書だからです。さらに、理想的には、USCIS は、不許可のプット オプションの存在に関する判断を下す際に、記録内の証拠の検討に限定されるべきです。
記録外の拘束力のない証拠を審査し分析することは、移民投資家の申請に瑕疵を見つけるための事実上無制限の裁量権を USCIS に与える危険な道です。移民投資家と NCE 間のすべての契約がリスクありおよび無債務の要件に準拠しているにもかかわらず、海外の移民エージェントが NCE の移民投資家には特定の日に NCE から保証された返済権があると誤って宣伝しているシナリオを考えてみましょう。おそらく、新しいポリシーアラートの下では、USCIS はこの宣伝を強制償還契約の証拠と解釈し、移民投資家の申請を拒否する可能性があります。
最近、この弁護士は、移民投資家プログラムに基づく地域センター指定の申請である I-924 の却下を受けました。USCIS によると、ニュース記事では、移民投資家と NCE の間に、移民投資家が NCE への投資と引き換えに不動産を受け取るという「暗黙の」合意があったと述べられていました。実際、そのような合意は存在しませんでした。この却下はポリシー アラートに直接沿ったものではありませんが、USCIS が不当な償還合意を示唆する「証拠」の審査を制限すべき理由を的確に示しています。つまり、USCIS は、存在しない不当な償還合意を見つけることができるのです。
要するに、USCIS の新しい政策アラートは、USCIS の権限の濫用のもう一つの例です。Izummi、EB-5 法、USCIS 規則のいずれにも、この新しい償還政策の繰り返しを正当化するものは何もありません。Chang 裁判所が確認したように、「結局、USCIS は、その規則の明確な文言に反し、法令または規制目的によって強制されず、Izummi 事件の理論的根拠を不当に拡大解釈し、記録の証拠に反する行動をとった」[21]。
注意:
【1] イズミの件、22 I&N Dec. 169、19 Immigr. Rep. B2-32(INS Assoc. Comm'r、Examinations 1998)。
【2] イド。 186で。
【3] Id。 183で。
【4] Id。 186で。
【5] 詳細はこちら: 9 米国国務省、外交マニュアル402.9-6(B)(c)、 https://fam.state.gov/fam/09FAM/09FAM040209.html (最終アクセス日:19年2018月XNUMX日)。
[6] 8 CFR§204.6(e)。
[7] RL Investment Limited Partners対INS、86 F. Supp. 2d 1014, 1023(D. Haw. 2000)。
[8] USCIS政策マニュアル、第6巻 – 移民、パートG – 投資家、第2章A.2、 https://www.uscis.gov/policymanual/HTML/PolicyManual-Volume6-PartG.html (最終アクセス日:19年2018月XNUMX日)。
【9] Id.
【10] Id.
【11] Id.
[12] 239 F. Supp. 3d 297(DDC 2017)。
【13] Id。 302で。
【14] Id。 307で。
【15] IDを参照.
[16] チャン対USCIS事件、289 F. Supp. 3d 177(DDC 2018)。
【17] Id。 185で。
【18] Id.
[19] USCIS政策マニュアル、 上記に 注8、20項(最終閲覧日19年2018月XNUMX日)。
【20] チャン対USCIS、289 F. Supp. 3d at 186。
【21] Id。 188で。
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