EB-5グリーンカードを持っています。I-131再入国許可証を申請したところ、2025年11月20日に受領書とDHS-USCISからの通知を受け取りました。通知には、以前採取した指紋と生体認証情報(4年前に採取したもの)が再利用されることが記載されていました。USCISのステータスは「指紋採取済み」と表示されています。しかし、2025年12月12日に発表された指紋採取規則の変更を考慮すると、この変更は私のケースにも遡及的に適用されるのでしょうか、それとも新規申請のみに適用されるのでしょうか?
答え
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