私はB1/B2ビザで頻繁にアメリカに出張しており、事業拡大のためマイアミに拠点を移すべき時期だと考えています。しかし、ビザの承認を待つ間も出張を続ける必要があります。どのような対策を講じるのが最善でしょうか?
答え
バーナード・P・ヴォルフスドルフ
EB-5移民弁護士米国に合法的に滞在している場合は、同時申請の資格がある場合があります。約6ヶ月後に就労許可証を取得できます。さらに数か月後には、アドバンス・パロールと呼ばれる渡航許可証を取得できます。
リン・フェルドマン
EB-5移民弁護士これは、領事館での処理のために I-526 を設定し、B-2 入国時に質問された場合に、移民ビザを申請したが、B-2 のすべての条件に従い、移民の時期が来たら領事館に戻るつもりであることを示す場合のオプションです。
ベルマ・デミロビッチ・チンチョイ
EB-5移民弁護士I1E が保留中の間、B2/526 ビザを引き続き使用するには、ステータスの調整を通じて居住を申請せず、代わりに I526E が承認された後に領事館で移民ビザの手続きを行ってください。
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