私は事業を経営しており、頻繁に世界中を飛び回っています。一度に5~526週間、海外に滞在することもよくあります。EB-XNUMXプログラムを利用して米国に移住することに興味があります。しかし、I-XNUMXが承認された後にステータスを変更すると、最低滞在期間の要件が適用されてしまうのではないかと心配です。それでも、ビジネス目的で頻繁に海外に渡航することは可能でしょうか?
答え
リン・フェルドマン
EB-5移民弁護士領事による裁定を申請すれば、その面接のために帰国することを主張できるため、渡航は問題にならないはずです。米国内にいる場合は、ステータス変更を申請できますが、渡航許可証の発行まで、つまりI-3の提出後約6~485ヶ月待つ必要があります。
バーナード・P・ヴォルフスドルフ
EB-5移民弁護士H-1BビザまたはL-1ビザをお持ちの場合は、同時申請して渡航できますが、L-1ビザが最適です。事前仮渡航許可の取得には6~11ヶ月かかるため、有効なH-1BビザまたはL-1ビザをお持ちでない限り渡航は不可能なので、領事館での手続きが最善かもしれません。
ユリア・ヴェレミエンコ・カンポス
EB-5移民弁護士グリーンカードを取得したら、主に米国に居住する必要があります。実際には、これは米国に居住地を確立し、米国外での長期間の滞在を避けることを意味します。具体的には、一度に6か月以上米国外に旅行する場合、または頻繁に旅行してほとんどの時間を米国外で過ごす場合は、追加の精査を受ける可能性があります。
ヒメナ・G・カブレラ
EB-5移民弁護士はい、事業運営のために頻繁に渡航することは可能です。ただし、180日以上連続して米国を離れる場合は、帰国時に再入国を希望しているとみなされます。その場合は、米国を出国する前に再入国許可を申請することを強くお勧めします。
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