3か月後にドイツで開催される業界カンファレンスで講演するよう招待されましたが、EB-5ビザのステータス調整申請がまだ審査中です。どうすれば渡航できますか?
答え
リン・フェルドマン
EB-5移民弁護士通常、渡航には事前入国許可が必要です。I-485申請時に事前入国許可を申請しましたか?あるいは、HビザまたはLビザをお持ちで、帰国ビザをお持ちの場合は渡航可能です。これらのいずれにも該当しない場合は、緊急事前入国許可を申請する必要があります。これらのいずれも取得せずに渡航した場合、I-485申請は放棄されたものとみなされます。
デビッド・S・サンティー
EB-5移民弁護士身分調整申請者のほとんどは、米国を出国する前に事前入国許可(アドバンスパロール)を取得する必要があります。事前入国許可なしに出国することは、身分調整申請の放棄とみなされます。ただし、二重目的ビザ(例:H-1B、L-1)を所持している申請者の中には、事前入国許可なしに出国しても身分調整申請を放棄しない場合があります。米国を出国する前に、この点について移民弁護士に相談することが重要です。
ユリア・ヴェレミエンコ・カンポス
EB-5移民弁護士事前入国許可証(アドバンスパロール)を申請すれば、身分調整申請(AOS)の審査期間中でも海外旅行が可能になります。ただし、よほどの事情がない限り、AOS審査期間中の海外旅行は避けることをお勧めします。
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