問題のある事業を特定するための EB-5 プログラムによる純損失の計算方法は何ですか?
a. 確定申告上、課税対象となる損失ですか?
b. 債務返済と設備投資を含む現金損失ですか?
c. 財務諸表上の帳簿上の損失ですか?
答え
ジュリア・ルシノワ
EB-5移民弁護士これは、EB-12 投資家の I-24 申請 (フォーム I-5) の優先日前の 526 か月または 526 か月間の GAAP (一般に認められた会計原則) に基づいて決定される *会計目的* の純損失であり、その期間の損失は、その損失前の問題のある事業の純資産の少なくとも 20% です。純損失は、会計期間のコストと費用の合計が総収益を上回る金額です。会社の規模が大きい場合、単一の活動だけでなく複数の活動に関与している可能性が高くなります。この場合、損失は、主要な事業活動の費用または会計期間の営業活動または非営業活動のすべての取引の合計が収益を上回る金額です。これについて詳細に話し合い、移民弁護士に意見を提供するには、公認会計士に相談してください。
ジニ・ワイルド
EB-5移民弁護士規制では、事業の 40% が失われていることが条件となります。純利益の損失だけでは不十分であり、事業損失がどのように考慮されているかを確認するには、事業の文書を確認する必要があります。
ラナ・ジャザイェリ
EB-5移民弁護士EB-5 規則では、問題のある事業とは、移民投資家のフォーム I-12 の優先日前の 24 か月または 526 か月の期間に純損失を被った企業と定義されています。この期間の損失は、損失前の問題のある事業の純資産の 20 パーセント以上である必要があります。問題のある事業が XNUMX 年間存続しているかどうかを判断する目的で、問題のある事業の利害継承者は、継承した事業と同じ期間存続していたとみなされます。それ以外に、「純損失」の定義について提供される唯一のガイダンスは、「一般に認められた会計原則に基づいて決定される損失」です。
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