妻は娘が高校に通うまで英国に残りたいと考えています。私は今から EB5 ビザを申請して、米国で生活を始めたいと思っています。妻と娘は今後 18 か月間英国に滞在し、準備ができたら米国で私と一緒に暮らすことができますか? それとも、私たち全員が一緒に米国に移住する必要がありますか? それとも、私が永住権を取得するまで待ってから、娘たちが私と一緒に住むよう申請する必要がありますか?
答え
マフサ・アリアスカリ
EB-5移民弁護士考慮すべき戦略はいくつかありますが、その 526 つは、彼らをあなたの扶養家族として「追随して参加」させることです。I-18 の申請と承認、および移民ビザの手続きにはしばらく時間がかかり、米国に移住する必要があるときには XNUMX か月が経過している可能性があります。経過していない場合は、彼らも追随して参加できますが、タイミングと考えられる制限については移民顧問と慎重に話し合う必要があります。
ジュリア・ルシノワ
EB-5移民弁護士I-526 申請が承認され、条件付き米国永住権を取得したら、ご家族も一緒にご来社いただけます。ご質問がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
モナ・シャー
EB-5移民弁護士この問題に対処するにはさまざまな方法があります。お勧めは、奥様がグリーンカードを取得し、たまに米国を訪問することです。ここで注意すべきことは、米国を離れて帰国する投資家は、米国外に 180 日以上滞在していない限り、帰国した合法的な永住者として入国が認められると法律で定められていることです。投資家が米国外に 180 日以上滞在する場合は、税関国境警備局の検査官に入国が認められることを証明する必要があります。180 日以上滞在すると、移民として米国に永住する投資家の意図について疑問が生じる可能性があります。奥様には再入国ビザを取得することが推奨されます。これにより、奥様は最長 4 年間国外に滞在できます。別の方法 (お勧めできません) は、ご自身がグリーンカードを取得し、奥様のスポンサーになることです。これには約 XNUMX 年かかります。
アレクサンダー・レベディンスキー
EB-5移民弁護士手続きが保留中の間、家族は母国に滞在できます。主たる投資家であるあなたが移民ビザを承認された後、家族は派生的地位を取得し、米国に移住することができます。
グレゴリー・ロマノフスキー
EB-5移民弁護士お問い合わせありがとうございます。お客様のニーズに対応する方法はいくつかあります。まず、このプロセスには時間がかかります。すべての準備が整う頃には、ご家族もお客様と一緒に移住できる可能性があります。さらに時間が必要になったとしても、米国に入国してグリーンカードを受け取り、最長 2 年間の帰国を許可する特別許可を申請することができます。この件について、より詳細にお話しさせていただきます。
フィリップ・H・テプレン
EB-5移民弁護士問題は、米国外での滞在期間です。米国外での許容範囲を超えた生活が続くと、最終的には居住資格が取り消されますが、確実に再取得を申請できます。詳細について話し合うために、私に電話することをお勧めします。
マリサ・カサブランカ
EB-5移民弁護士こんにちは。EB5 プログラムでビザを申請する投資家は、グリーン カードを申請して受け取ることができます。家族は後で「後から参加」申請を提出できます。つまり、投資家が EB5 プログラムを通じてグリーン カードを受け取れば、残りの家族は準備ができたら米国に来て永住権を申請することができます。
ケイティ DT サンダース
EB-5移民弁護士彼らはあなたと一緒に引っ越す必要はありません。後から来ることができます。彼らはあなたが無条件のグリーンカードを受け取るまで待つ必要はありません。
ファラー・アッバス
EB-5移民弁護士いいえ、EB-5 プログラムに参加する場合、あなたの家族はすぐに米国に移住する必要はありません。または、まったく移住する必要はありません。個人投資家として、フォーム I-526 を提出して単独で申請できます。それが承認されると、領事による手続きまたはステータスの調整を経て、条件付き 2 年間のグリーン カードを取得できます。グリーン カードを取得した後、妻と子供は、条件付き 2 年間のグリーン カードを取得する準備ができたときに、米国であなたに「追随」できます。これらの手順を実行するには、経験豊富な移民弁護士に相談してください。
ボビ・アン
EB-5移民弁護士一緒に引っ越す必要はありません。あなたの奥さんとお子さんも移民ビザの手続きに含めることができ、承認されれば、再入国許可を申請することができます。再入国許可は、米国に永住する意思があるが、永住権が付与された後、米国を長期間離れる必要がある個人的な用事があるという意思を宣言するものです。これにより、永住権(「グリーンカード」)のステータスは維持され、海外での個人的な用事が終わるまで永住権を放棄する必要はありません。再入国許可は最長 2 年間付与され、必要に応じて延長できます。幸運を祈ります。
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