E-1ビザとは何ですか? - EB5Investors.com
ビザ情報

E-1ビザとは何ですか?

ネルソン・リー著           

E-1ビザとは何ですか?

E-1ビザ(条約貿易家ビザとも呼ばれる)は、特定の条約締結国の国民が米国に入国し、国際貿易に従事することを許可するものです。主要貿易業者(雇用主)と、選りすぐりの必要不可欠な従業員がこのプログラムの対象となり、国際ビジネスを円滑に進めるための一時的な非移民ステータスが付与されます。E -2条約投資家ビザとは異なり、E-1ビザは多額の初期投資を必要とせず、継続的な国境を越えた取引に基づいて取得できます。

条約加盟国の確認

米国は貿易協定が世界経済において重要な役割を果たし得ることを長年認識しており、そのため多数の「友好通商航海」(FCN)協定を締結している。このような種類の条約を結んでいる国の外国人は、米国に来て働き、米国への投資や貿易をさらに発展させることができるビザを取得する資格があります。最近では、米国は二国間投資協定 (BIT) および自由貿易​​協定 (NAFTA/ファスト トラック) と呼ばれる、投資のみを目的とした協定に署名しました。米国は旧共産主義諸国とBITさえ締結しているが、そのような条約は貿易関連の移民特権を与えることなく投資を促進することを目的としていた。 

こうした条約を通じて取得できるビザはEビザと呼ばれ、1) E-1条約貿易家ビザ、または2) E-2条約投資家ビザの2種類があります。以下の表は、米国と条約を締結しており、資格要件を満たす国民がE-1条約貿易家ビザを申請できる国を示しています。

 

Argentina

中華民国

(台湾)

フランス

Italy

Netherlands

Sweden

Australia

コロンビア

Germany

日本

Norway

スイス・モントルー店

オーストリア

コスタリカ

ギリシャ

Korea

オマーン

Thailand

ベルギー

デンマーク

ホンジュラス

ラトビア

パキスタン

トーゴ

ボリビア

エストニア

イラン

リベリア

Philippines

トルコ

ブルネイ

エチオピア

Ireland

ルクセンブルク

スペイン

イギリス

Canada

フィンランド

イスラエル

Mexico

スリナム

ユーゴスラビア

 

上記のリストから中華人民共和国が明らかに漏れている。米国と中国の間で自由貿易協定の締結に向けて一定の進展(気候変動対策や軍事協力に関する新たな合意など)は見られるものの、貿易、投資、地域安全保障の分野では両国間の溝は深まっているように見える。この二大国を隔てる問題は非常に多岐にわたるため、専門家は自由貿易協定の実現はまだまだ先のことだと考えている。したがって、EB-5ビザの発給遅延に懸念を抱く中国国民にとって、電子ビザは選択肢にはなり得ない。

E-1 ビザの資格を得る

条約貿易業者

E-1ビザの資格を得るには、条約貿易業者(E-1雇用主)は以下の条件を満たす必要があります。

1) 米国との適格条約を維持している国の国民であること。そして  

2) 「実質的な貿易」を行う。その大部分は米国とそれぞれの条約締結国との間で行われなければならない。    

「実質的な貿易」条項では、E-1 申請者が国家間の商品およびサービスの継続的かつ多数の貿易に関与することが求められます。各取引の金額や取引量に関する最低要件はありませんが、トレーダーまたはその従業員が米国に滞在して取引を監督することを正当化できるほど重要なものでなければなりません。 E-1 申請を審査する際、USCIS は取引の頻度と金額を調査する傾向があります。単一の取引は、たとえ大規模であっても、決して「実質的な取引」を構成することはありません(8 CFR 214.2(e)(10))

E-1ビザの「実質的な貿易」要件を満たすことに加え、申請者は、国際貿易総額の大部分(50%以上)が米国と貿易業者の条約締結国との間で行われていることを証明しなければならない。(8 CFR 214.2(e)(11))

条約トレーダーの従業員

E-1ビザの資格を得るには、条約貿易業者の従業員は以下の条件を満たす必要があります。

  1. 資格のある条約国の国民であること。
  2. 条約貿易業者の従業員であること。 そして
  3. 役員または管理職に従事しているか、「特別な資格」を持っていること。

役員およびマネージャー

経営幹部または管理職は、事業運営のあらゆる側面を監督する権限と責任を有していなければなりません。米国への渡航は、主に雇用主の貿易の発展と指揮を目的とするものでなければなりません。L -1ビザのように、経営幹部または管理職が条約貿易業者で少なくとも1年間勤務しているという正式な要件はありませんが、米国移民局(USCIS)は、その人物の学歴、研修、職務経験を審査し、経営幹部または管理職としての資格を判断します。

専門家または必須技能労働者

「特別な資格」とは、従業員のサービスが事業運営の効率的かつ成功に不可欠なものとなるものです。考慮すべき要素には、その分野で実証済みの専門知識、従業員のスキルセットの独自性、給与、米国内での同様の資格を持つ従業員の確保などが含まれます。

このカテゴリーの従業員のビザは取得が非常に難しい場合があります。次のことを証明する必要があります。

  • 米国在住の労働者はそのポジションに就くことはできません。
  • この従業員は、米国における条約貿易業者の事業の運営に不可欠です。
  • 米国の労働者は、最終的には条約の職員に代わる訓練を受ける予定です(詳細はUSCISに提供される必要があります)

主な雇用主は個人でも会社でも構いません。ただし、資格を得るには、米国に物理的に存在する条約国の国民が企業の少なくとも50%を所有している必要があります。これらの所有者は、米国滞在中、非移民条約トレーダーのステータスを維持する必要があります。所有者が米国にいない場合、米国への入国を求める場合には、所有者自身が非移民条約貿易業者として分類されなければなりません。 (8 CFR 214.2(e)(3)(ii))

E-1 分類の申請

条約トレーダー(雇用主)が現在合法的な非移民ステータスで米国に滞在している場合、フォーム I-129 を提出してステータスを E-1 分類に変更するよう要求できます。将来の従業員が現在合法的な非移民ステータスで米国に滞在している場合、適格な雇用主は従業員に代わってフォーム I-129 を提出することができます。条約トレーダーまたは条約トレーダー従業員が米国外にいる場合、受益者は非移民ビザ申請を受け付けている居住地に最も近い米国総領事館に非移民条約トレーダー/投資家ビザ申請書(フォーム DS-156E)を提出する必要があります。 

条約貿易業者は、従業員に代わって必ずフォームI-129を提出しなければなりません。条約貿易業者によるフォームI-129の提出および承認は、従業員によるフォームI-129の提出よりも前に行われなければなりません。

トレーダーが条約トレーダーのステータスを無事に取得すると(通常は 1 ~ 10 週間の審査の後)、資格のある管理者および幹部向けの E-15 ビザを取得する作業は比較的簡単で、約 1 ~ XNUMX 営業日で完了できます。しかし、「特別なスキル」を持つ従業員のための E-XNUMX ビザの取得ははるかに難しく、成功率も低いです。

滞在期間

E-1 ビザは通常、最初の滞在期間が 1 年間まで許可されますが、最長 1 年間許可される場合もあります。 E-1 ビザは、E-1 トレーダーおよび/または従業員がそのステータスの資格を維持している限り、必要に応じて 1 年単位で延長できます。 E-XNUMX 分類は本質的に非移民であるため、延長の回数に関係なく、すべての E-XNUMX 非移民は、E-XNUMX ステータスの終了または満了時に米国を出国する能力と意欲があることを証明する必要があります。 。

E-1 非移民ビザ保有者は自由に海外旅行できます。米国に帰国すると、通常は自動的に 1 年間の再入院期間が与えられます。一般的に言えば、E-129 非移民者は、このような状況では新しいフォーム I-XNUMX を提出する必要はありません。

E-1 条約トレーダーおよび従業員の扶養家族

E-1 ステータスを付与された人は、国籍にかかわらず、配偶者および未婚の未成年の子供 (21 歳未満) を連れてくる資格があります。資格のある家族には通常、条約トレーダーまたは従業員と同じ滞在期間が与えられます。 

E-1ビザ保持者の配偶者は、米国滞在中に、勤務場所や勤務形態に関する特別な制限なしに、一般就労許可を申請できるようになりました。ただし、就労許可の申請は配偶者とは別に行う必要があります。一方、E-1ビザ保持者の子供は米国での就労は認められていませんが、別の非移民ステータス(F-1)に変更することなく、学校に通うことは可能です。

本人に与えられる在留期間は、同行家族に与えられる在留期間を左右するものではありません。したがって、扶養親族等は、それぞれに与えられた在留期間に注意し、在留期間が満了する前に在留期間の更新申請を行う必要があります。

E-1 ステータスの利用規約

E-1 ステータスの目標は、選ばれた国の間で国際貿易を促進することであるため、条約トレーダーまたは従業員は、当初承認された活動のみを行うことが求められます。したがって、E-1 の雇用主または従業員に影響を与える「重大な変更」は、USCIS の承認が必要となるため、できるだけ早く USCIS に開示される必要があります。 「実質的な変更」とは、雇用主の基本構成の根本的な変更(つまり、合併、買収、再組織、または条約トレーダーまたは従業員と以前に承認されていた事業との関係に影響を与える重大な出来事)を指します。条約の貿易業者または雇用主は、新しいフォーム I-129 を提出することで、そのような変更を USCIS に通知できます。この形式では、請願者はトレーダーの滞在期間の延長を要求することができますが、その個人が E-1 ステータスに留まり続ける必要がある理由を説明する説得力のある証拠を提供する必要があります。 

実質的でない変更には USCIS の通知は必要ありません。ただし、変更が実質的なものであるかどうか疑問がある場合、条約貿易業者または企業は USCIS のアドバイスを求めることができます。アドバイスの要求は、手数料と変更の詳細な説明の両方を記載したフォーム I-129 の形式でなければなりません。

Eステータスの資格を持たない従業員のための代替手段

H -1B専門職ビザは一つの選択肢ですが、現在のビザ発給数制限と抽選制度のため、このビザカテゴリーは文字通りギャンブルのようなものです。中華人民共和国出身者以外(ビザ発給制限の影響を受けない人)にとっては、EB-5プログラムが希望の光となりますが、現在の最低投資額(対象雇用地域で500,000万米ドル)と処理期間が、一部の人にとっては大きな障壁となる可能性があります。今のところ、同様の申請者にとって、L-1企業内転勤ビザが最良の選択肢と言えるでしょう。