シモーネ・ウィリアムズ
EB-2ビザとは何ですか?
EB-2ビザは、 移民ビザのカテゴリー 科学、芸術、ビジネスにおいて高度な学位と卓越した能力を持つ専門家向けに設計されています。 EB-2 カテゴリーのビザの保有者になるには、外国人は米国労働省 (DOL) が発行する承認済み労働証明書 (LCA) を備えた米国の雇用主からの求人を得る必要があります。この規則の例外は、外国人が国益免除の資格がある場合です。その場合、彼/彼女は自ら請願することができます。このカテゴリーのビザ保持者は次の資格があります。 グリーンカードの取得 実行された作品に基づいて。 EB-2 ビザ保有者の家族(配偶者および 21 歳未満の子供を含む)は、E-21 および E-22 ステータスで米国への入国を許可されます。 EB-2 ビザ保有者の配偶者は永住権を申請する際に、永住権を申請する資格があります。 雇用許可証(EAD).
EB-2 の資格基準
以下の方が対象となります EB-2カテゴリー:
– 以下の外国人 高度な学位 専門家。
– 以下の外国人 並外れた能力 科学、芸術、ビジネスの分野。または
– 「」の対象となる外国人国益放棄"。
高度な学位
このビザサブカテゴリーの資格を得るには、最初の要件は、認定された大学で上級学位を取得していることです。 「上級学位」とは、学士号以上の学位を意味します – MA、MS、ME、MD、Ph.D、JD ただし、米国市民権移民局 (USCIS) が述べているように、学士号の後には「少なくとも 5 つの学位が続きます」 ) 専門分野における長年の進歩的な経験」は修士号と同等とみなされます。職務経験は本質的に進歩的なものでなければならないため、申立人は、要求されるXNUMX年間の過程で専門的責任と知識レベルが徐々に向上したことを証明できる必要があります。
外国人が米国外で学位を取得した場合、その学位は、USCIS が承認した教育評価機関によって米国の学位と同等であると承認されなければなりません。
EB-2 上級学位ビザのサブカテゴリーを申請するには、外国人は資格のある学位を文書化する公式の学業記録、および/またはその分野で該当する職歴の文書を提出する必要があります。 XNUMX 番目の要件は、外国人が働く分野に関連した高度な学位を取得している必要があることです。これは、過去および将来の業務に関する説明文、会社情報およびレポートを提供することで文書化できます。
並外れた能力
このビザのサブカテゴリーの資格を得るには、外国人は科学、芸術、またはビジネスの分野で卓越した能力を示すことができなければなりません。 「卓越した」とは、科学、芸術、またはビジネスにおいて遭遇する通常よりも大幅に優れた能力を意味します。
例外的能力ビザのサブカテゴリーを申請するには、外国人は以下の基準のうち少なくとも 8 つを満たさなければなりません (204.5 CFR d 3(k)(XNUMX)(ii))。
– 「並外れた能力の分野に関連する単科大学、大学、学校、またはその他の教育機関からの学位、卒業証書、証明書、または同様の賞を[所有している]ことを示す公式の学業記録。」
– 少なくとも 10 年間のフルタイムの職業経験を記録した手紙。
– 「その職業を実践するためのライセンス、または特定の職業または職業の資格。
– 並外れた能力を示す、給与またはその他のサービス報酬を命令したという証拠。
– 専門家団体の会員であること。
– 同業者、政府機関、専門家またはビジネス組織による、業界または分野への業績と多大な貢献が認められた証拠。」
国益免除 (NWI)
国益免除は通常、科学、芸術、ビジネスにおいて卓越した能力を持ち、米国での仕事が国家に実質的な利益をもたらす高度な学位専門家(修士、修士、修士、医学博士、博士)に与えられます。国益。 このような外国人は従業員の後援を受ける必要はなく、自分で請願書を提出することができます。
国益免除は、特定の雇用主に縛られたくない人、労働証明書が届くまで数か月も待ちたくない人にとっては良い選択肢です。 NWI申請者 請願が承認されるのを待っている間に、追加のグリーンカード申請を行うこともできます。
国益免除の対象となることが多い専門家のよく知られたカテゴリーの 1 つは、十分なサービスが受けられていない地域で働く医師です。 このような医師は、連邦機関または州公衆衛生局が医師の仕事が国益にかなうと判断した、指定された医療専門家不足地域でフルタイムで働くことに同意することができる。
国益免除の資格を得るには、外国人が米国で永続的に働くことが国益にかなうことを証明し、教育または資格の基準を満たしている必要があります。
内定要件の免除要請が「国益」にかなうものであることを証明するために、USCISは、申請者が米国での仕事に「本質的なメリット」があることを証明することを求めている。これは、外国人が行う業務は、請願者、企業、専門家からの手紙、請願者/企業の業務に関する出版物を通じて証明される、独自かつ重要なものでなければならないことを意味します。
潜在的な国益放棄の請願者は、一般的に言って、自分の仕事が米国に利益をもたらすことも示さなければなりません。これは、たとえ外国人の雇用が地元であったとしても、その仕事を遂行することの利益が国内のその地域だけではなく広がる必要があることを意味します。起業家は、自分の事業が同じ分野の他の企業よりも米国にどのようにより大きな利益をもたらすかを実証することで、そのような要件を満たすことができます。
USCIS は、仕事の影響が全国的な範囲に及ぶことを証明するために提出できる以下の証拠について説明しています。
– 「出版された記事またはメディアレポート。
– 範囲と影響を示す契約、協定、またはライセンスのコピー。
– NWI 申請者の仕事とその国家的重要性について論じた、現在および元の雇用主からの手紙。そして
– 申請者の仕事とその国家的重要性を証明する、その分野の専門家からの手紙。」
追加レベルで国益免除の資格を証明するには、請願者は自分たちが大多数の同僚よりも国益に貢献し、自分の分野で一定の影響力を行使していることを証明しなければなりません。請願者は米国に利益をもたらすことが期待されているため、移民後の継続的な成功を示唆する過去の業績を文書化する必要がある。
USCIS によって詳述されている以下の証拠は、米国の国益に利益をもたらす能力を証明するために提出される場合があります。
– 成果を表彰する資料を公開。
– 請願者がその仕事のために受け取った資金の証拠。
– 請願者がどのように活動し、その分野で他の人によって寄付がどのように使用されているかの証拠
労働証明申請 (LCA) とは何ですか?
EB-2 従業員に代わって請願するには、雇用主が LCA の承認を受ける必要があります。 LCA プロセスは、雇用主にそのポジションを適切に宣伝し、候補者と面接することを義務付けることで、同様の資格を持つ米国労働者にオファーされる前に外国人労働者に仕事が与えられないようにすることを目指しています。 LCAプロセスが完了すると、米国労働省(DOL)は、EB-2外国人労働者の代わりに申請した雇用主が適格な米国人労働者を見つけられなかったことを確認し、EB-2外国人労働者の雇用を許可します。
お申し込み手順
申請するには 雇用ベースの、第二優先ビザの場合、雇用主はまずフォームに基づいて労働省に労働証明を申請する必要があります。 ETA-750、求人要件に関する具体的な情報、すべての広告資料および検索プロセスの証拠を提出します。雇用主は、受益者の雇用期間中、受益者が永住権を取得するまで、契約賃金を支払う能力を証明しなければなりません。
雇用主は、承認された個別の LCA を添えて、Form I-140 外国人労働者の請願書を USCIS に提出する必要があります。 I-140 フォームの申請料金は 580 ドルです (プレミアム処理を使用する場合はさらに 1,225 ドル)。 I-140 申請が USCIS によって承認されたら、申請者は次のファイルを提出する必要があります。 I-485フォーム, 本人、配偶者、21歳未満の子供のステータス調整(実際のグリーンカード申請)。
EB-2 と EB-5 の類似点と相違点
両方 EB-2とEB-5 雇用ベースの移民ビザのカテゴリーであり、外国人が米国の永住権を取得し、最終的には永住権を取得できるようになります。 市民権を申請する。 EB-2 および EB-5 ビザ保有者は、配偶者や 21 歳未満の子供を含む家族を帯同することも許可されています。どちらのビザカテゴリーでも、外国人は移民が国とその国民、特に米国労働者に利益をもたらすことを証明する必要があります。
EB-2 カテゴリーの場合、外国人は国に利益をもたらす特定の貿易に熟練していることを証明する必要があります。外国人は高度な学位を取得し、就職のオファーを持ち、科学、ビジネス、または芸術への貢献を証明する必要があり、これにより米国での存在が有益になります。一方で、 EB-5ビザ申請者 米国の労働者に最低 500,000 人の雇用を創出するには、最低 10 万ドルの投資を行わなければなりません。これは米国経済にとって有益です。
両方の移民ビザの主な違いは次のとおりです。
EB-2ビザカテゴリー
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EB-5ビザカテゴリー |
– 投資も雇用の創出も必要ありません |
– 受益者は1万ドル(またはTEAに500,000万ドル)を投資し、フルタイムの雇用を最低10件創出する必要がある |
– 応募者は学士号以上の学位、5年間の実務経験、または科学、芸術、ビジネスにおける卓越した能力を有していることが必要です。 |
– 申請者に学位の取得や特別な能力は必要ありませんが、資金源を証明する必要があります |
– 雇用主からのスポンサーが必要です(国益免除を申請しない場合) |
– 応募者は雇用主から完全に独立しています。彼らはプロジェクトを選択し、投資を行い、応募を行います。 |
– EB-2受益者をスポンサーする雇用主は労働証明プロセスを取得する必要がありますが、これは常に長くて複雑なプロセスです |
– EB-5 申請者には LCA は必要ありません |
– EB-2 ビザ保有者は、永住権を取得するまでの全期間、スポンサーとなる雇用主の下で働く義務があります。 |
– EB-5 ビザ保有者は EB-5 事業体の従業員である必要はありません |
まとめ
EB-2 プロセスは複雑になる可能性があり、多くの要件 (労働証明書や学位/経験など) の遵守が必要ですが、承認プロセス自体は他の関連する労働ベースのビザ カテゴリよりも高速である可能性があります。たとえば、EB-2 ビザは資格がある人にとって、ビザよりもはるかに早く永住権への道を提供することができます。 EB-3カテゴリーEB-3申請者にはかなりのビザの未処理があるためです。とはいえ、EB-2 ビザ申請の複雑さを考慮すると、次のことが最善です。 経験豊富な移民弁護士に相談する 支援のため。